
第2節 薬物依存を有する者への支援等
(1)薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成【施策番号54】
薬物依存症は、治療と回復に時間を要することから、医師や看護師を始めとする医療関係者には、薬物依存症に関する適切な治療に加え、周囲へ正しい理解と協力を促す役割が期待されている。また、医療関係者が薬物依存症に対する正しい理解を深められるよう、適切な育成を行っていく必要がある。
厚生労働省は、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を修了した医師のうちから、「精神保健指定医」を指定し、薬物依存症を含む精神疾患に関する治療等を行わせている。また、一般的な医療関係者の育成においても、診察に従事しようとする医師に必修化されている医師臨床研修制度において、2020年度(令和2年度)から、新たな臨床研修の到達目標を適用しており、経験すべき疾病・病態として薬物等依存症を含む依存症を位置付けている。さらに、看護師については、保健師助産師看護師国家試験出題基準において、薬物を含む依存症対策に関する項目が含まれており、依存症に関する知見を、看護師として具有すべき基本的な知識及び技能として位置付けている。
(2)薬物依存症に関する知見を有する福祉専門職の育成【施策番号55】
精神保健福祉士及び社会福祉士は、薬物依存症に関する知識を身に付けることで、薬物依存症者が地域で生活するために必要な支援ニーズを把握し、関係機関へつなげるなどの相談援助を実施している。
厚生労働省は、薬物依存を始めとする各依存症について教育内容を充実させるため、精神保健福祉士及び社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを行い、2021年(令和3年)4月入学者から、複数の科目において、心理面や社会問題、地域生活課題といった視点で依存症を学ぶこととしている。
(3)薬物依存症に関する知見を有する心理専門職の育成【施策番号56】
公認心理師※16は、薬物依存症の回復支援において、アセスメントや依存症集団療法等の専門的支援等、心理的側面から助言、指導その他の援助等を行っている。
また、公認心理師試験の出題基準には、「依存症(薬物、アルコール、ギャンブル等)」の項目等が示されている。公認心理師の養成カリキュラムにおいて、公認心理師となるために必要な科目として、「健康・医療心理学」「精神疾患とその治療」「保健医療分野に関する理論と支援の展開」等の科目を規定している。大学等によっては、それらの科目の中で薬物依存症を取り上げている。
(4)薬物依存症に関する知見を有する支援者の育成【施策番号57】
法務省における取組は、【施策番号45】を参照。
厚生労働省における取組は、【施策番号48】を参照。
- ※16 公認心理師
心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談、援助等の業務に従事する者。平成27年に成立した公認心理師法(平成27年法律第68号)に基づく国家資格であり、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等の様々な分野で活躍している。