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第1節 特性に応じた効果的な指導の実施

5 少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

(1)刑事司法関係機関における指導体制の充実【施策番号75】

 法務省は、少年院において、適正な処遇(資5-75-1参照)を展開するため、生活の場である集団寮における指導を複数職員で行う体制の充実を図っている(2021年度(令和3年度)は、20庁(前年度:18庁)で複数指導体制を実施)。

資5-75-1 少年院における処遇の概要
資5-75-1 少年院における処遇の概要

(2)関係機関と連携したきめ細かな支援等【施策番号76】

 法務省は、少年院において、家庭裁判所や保護観察所、少年鑑別所、児童相談所等の関係機関の担当者が一堂に会して、少年院在院者を対象とした処遇ケース検討会を実施し、処遇の一層の充実を図るとともに、関係機関との実質的な連携・協力体制を強化している(2021年度(令和3年度)は、全少年院において、合計209回(前年度:174回)の処遇ケース検討会を実施)。

 少年鑑別所では、地域援助を通じて、地域における関係機関との連携に係るネットワークの構築に努めている。特に、児童相談所や児童福祉施設、福祉事務所等を含む福祉・保健機関からの心理相談等の依頼は増加しており、依頼内容も、問題行動への対応や、その背景に知的な問題や発達障害等が疑われる者への支援等、幅広く寄せられている。2021年(令和3年)におけるこれら福祉・保健機関等からの心理相談等の依頼件数は、2,533件(前年:2,308件)であった。また、少年鑑別所が、所在する地域の警察と少年の立ち直り支援活動に関する協定書を結ぶなど、県警少年サポートセンター等との連携を強化している。そのほか、2020年度(令和2年度)から、法務省児童虐待防止プランに基づき、全国の少年鑑別所が、法務省の児童虐待担当窓口の一つとして位置付けられたことを踏まえ、児童相談所等関係機関とより一層緊密に連携し、児童虐待の早期発見・早期対応に協力できる体制の維持・構築を推進している。

 保護観察所では、被虐待経験を有していたり、心身の障害を有しているなどして何らかの支援を必要とする保護観察対象者について、児童相談所等の関係機関の担当者との情報共有や協議を行うなど、必要に応じて関係機関との連携を行い、きめ細やかな支援等を実施している。

(3)少年鑑別所における観護処遇の充実【施策番号77】

 法務省は、少年鑑別所において、在所者の自主性を尊重しつつ、職員が相談に応じたり助言を行ったりしている。また、在所者の情操を豊かにし、健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、地域の関係機関や民間ボランティア等の協力を得ながら、在所者に対して、学習、文化活動その他の活動の機会を与えている。

(4)非行少年に対する社会奉仕体験活動等への参加の促進【施策番号78】

 警察は、非行少年を生まない社会づくり(【施策番号60】参照)の一環として、少年サポートセンターが主体となって、少年警察ボランティア(【施策番号59】参照)や、少年と年齢が近く少年の心情や行動を理解しやすい大学生ボランティア、関係機関と連携して、非行少年の立ち直りを支援する活動に取り組んでいる。この活動では、個々の少年の状況に応じて指導・助言を実施しているほか、周囲の人々とのつながりの中で少年に自己肯定感や達成感を感じさせ、また、他人から感謝される体験を通じてきずなを実感させることを目的として、社会奉仕体験活動、農業体験等の生産体験活動、スポーツ活動等への参加の促進を図っている。

(5)保護者との関係を踏まえた指導等の充実【施策番号79】

 法務省は、少年院において、在院者とその保護者との関係改善や在院者の処遇に対する保護者の理解・協力の促進、保護者の監護能力の向上等を図るため、保護者に対して、保護者ハンドブックの提供や面接等を実施している上、在院者が受ける矯正教育を共に体験してもらう保護者参加型プログラムを実施している(【施策番号25】参照)。

 保護観察所では、保護観察対象少年に対し、保護者との関係改善に向けた指導・支援を行うとともに、保護者に対する措置として、対象者の処遇に対する理解・協力の促進や保護者の監護能力の向上を図るための指導・助言を行っている。具体的には、「保護者のためのハンドブック」※11の提供や、講習会、保護者会を実施しており、2021年度(令和3年度)の保護者会等の実施回数は20回(前年度:23回)であった。また、保護者による適切な監護が得られない場合には、児童相談所等の関係機関や民間団体等と連携し、本人の状況に応じて、社会での自立した生活に向けた指導・支援を行っている。

(6)非行少年を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備等【施策番号80】

 少年法における「少年」の上限年齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方については、2020年(令和2年)10月、法制審議会から法務大臣に対し答申※12がなされた。

 法務省においては、同答申のうち、まず、罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件の特例等に関する法整備を行うこととし、2021年(令和3年)2月、少年法等の一部を改正する法律案を第204回国会に提出した。その後、同年5月、少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)が成立し、2022年(令和4年)4月1日から施行された。

 この改正により、18歳及び19歳の者について、引き続き少年法の適用対象としつつ、17歳以下の少年とは異なる特例として、①いわゆる原則逆送対象事件に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件を加えること、②保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないとするとともに、ぐ犯をその対象から除外すること、③検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は、原則として適用しないこと、④18歳又は19歳の時に犯した罪により公判請求された場合には、いわゆる推知報道の禁止に関する規定を適用しないことが定められた。

 同法律の施行に合わせて、少年法第64条第1項第2号の「2年の保護観察」の期間中に遵守事項違反のあった特定少年を一定期間収容し※13、その特性に応じた処遇を行う少年院として、新たに第5種少年院が設けられた。同少年院では、「保護観察復帰プログラム」(資5-80-1参照)を導入し、保護観察所と連携して実施することとした。さらに、全ての少年院では、民法上の成年となる特定少年に対して、大人としての自覚を高めるための特定生活指導「成年社会参画指導」(資5-80-2参照)の導入等、矯正教育の一層の充実を図っている。

 少年鑑別所では、特定少年について原則逆送事件の対象拡大等の特例が設けられたことを踏まえ、鑑別実施体制の強化を図ることとした。さらに、矯正教育等の充実に資するため、全ての少年院在院者を対象として、原則として在院中に処遇鑑別(収容処遇鑑別を含む。)を実施し、個人別矯正教育目標の達成状況等を調査・分析し、その結果を少年院に通知することとした。

 また、法務省においては、法制審議会からの前記答申に基づき、犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備を行うこととし、2022年(令和4年)3月、刑法等の一部を改正する法律案を第208回国会に提出した。その後、同年6月、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が成立し、同月17日に公布された。

 同法では、①懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設すること、②再度の刑の全部の執行猶予の言渡しをすることができる対象者の範囲を拡大すること、③猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がされている場合には、当該罪についての有罪判決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいても、猶予された当初の刑を執行することができるようにすること、④再び保護観察付全部執行猶予を言い渡された者については、少年鑑別所による鑑別を行うなどして再犯の要因を的確に把握し保護観察を実施すること、⑤受刑者に対する社会復帰支援を刑事施設の長の責務として明記すること、⑥刑事施設の長等の依頼による鑑別の対象者を20歳以上の受刑者等にも拡大すること、⑦申出のあった被害者等から心情等を聴取することとし、これを矯正処遇や保護観察に生かすこととするほか、申出により保護観察対象者にその心情等を伝達する現行法上の措置に加えて、受刑者に対してもその心情等を伝達できるようにすること、⑧刑の執行を終えた者等に対する援助を拡充すること等が定められた。

 ①から④までは公布日から起算して3年を、⑤から⑧までは公布日から起算して1年6月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされた。

資5-80-1 保護観察復帰プログラムの概要
資5-80-1 保護観察復帰プログラムの概要
資5-80-2 成年社会参画指導の概要
資5-80-2 成年社会参画指導の概要
  1. ※11 保護観察所における「保護者のためのハンドブック」
    https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00049.html保護観察所における「保護者のためのハンドブック」のqr
  2. ※12 法制審議会の議事録及び関係資料は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500038.html)に掲載されている。法制審議会の議事録及び関係資料のqr
  3. ※13 少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)による改正後の少年法第64条第1項第2号の規定に基づく保護処分の保護観察期間は2年であり、期間中、家庭裁判所は、保護観察所の長の申請があった場合において、この保護処分を受けた特定少年が、その遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、本保護処分を受けた特定少年を少年院に収容する旨の決定をしなければならない。