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第1節 特性に応じた効果的な指導の実施

4 暴力団関係者等再犯リスクが高い者に対する指導等

(1)暴力団からの離脱に向けた指導等【施策番号73】

 法務省は、刑事施設において、警察等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、離脱意志の醸成を図るため、特別改善指導(【施策番号83】参照)として暴力団離脱指導(資5-73-1参照)を実施している(2021年度(令和3年度)の受講開始人員は383人(前年度:551人)であった。)。

 また、保護観察所では、暴力団関係者の暴力団からの離脱に向けた働き掛けを充実させるため、警察、暴力追放運動推進センター※10及び矯正施設との連携を強化しており、暴力団関係者の離脱の意志等の情報を把握・共有して必要な指導等をしている。

 さらに、警察及び暴力追放運動推進センターでは、矯正施設及び保護観察所と連携し、離脱に係る情報を適切に共有するとともに、矯正施設に職員が出向いて、暴力団員の離脱意志を喚起するための講演を実施するなど暴力団離脱に向けた働き掛けを行っている(同働き掛けによる暴力団離脱人員については、資5-73-2参照)。

資5-73-1 暴力団離脱指導の概要
資5-73-1 暴力団離脱指導の概要
資5-73-2 離脱者数の推移(概数)
資5-73-2 離脱者数の推移(概数)

(2)暴力団員の社会復帰対策の推進【施策番号74】

 警察は、暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会復帰・定着を促進するため、都道府県単位で、警察のほか、暴力追放運動推進センター、職業安定機関、矯正施設、保護観察所、協賛企業等で構成される社会復帰対策協議会の枠組みを活用して、暴力団離脱者のための安定した雇用の場を確保し、社会復帰の促進に取り組んでいる。

  1. ※10 暴力追放運動推進センター
    暴力団員による不当な行為の防止と被害の救済を目的として、市民の暴力団排除活動を支援する組織であり、各都道府県公安委員会又は国家公安委員会に指定される。