Q5
裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
A5
裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する人の中から選びます(Q3参照)。具体的な裁判員選任の流れは次のとおりです。
(1)裁判員候補者名簿の作成
(前年秋ころ)
- 選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び,裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。
(2)候補者への通知・調査票の送付
(前年11月ころ)
- 調査票の記載から,明らかに裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人は,裁判所に呼ばれることはありません。
(3)事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれます
(4)選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
(選任手続期日の6~8週間前)
- 期日のお知らせには,裁判員を務めていただく予定の期間を記載します。
- 質問票の記載から,辞退が認められる人は,呼出しを取り消されることになり,裁判所に行く必要はありません。
(5)裁判所で,候補者から裁判員を選ぶための手続(選任手続)を行います。
(選任手続期日)
- 裁判長から辞退希望等について質問されます(質問手続)。
- この段階において,裁判員になれない人や辞退が認められた人は候補者から除外されます。
(6)裁判員となる人を決定します
- 検察官や弁護人は,裁判員に選任しない人を指名することができます(原則として各4人まで)。
- 最終的にはくじも交えて裁判員6人を決定します。
※辞退事由については,
Q10を参照してください。
各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_seido_index.html)をご覧下さい。