かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第9号 認証年月日 平成 20年 3月14日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
神奈川県弁護士会
JCN8020005003542 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 神奈川県弁護士会紛争解決センター |
住所 | 横浜市中区日本大通9番地 |
代表者氏名 | 島崎 友樹 |
電話番号 | (045)211−7716 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://www.kanaben.or.jp |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 神奈川県弁護士会紛争解決センター |
原則として,毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(午後零時から午後1時までは除く。)。 ただし、@国民の祝日に関する法律に規定する休日、A12月28日から翌年の1月5日までの日は除く。 |
住所 | 横浜市中区日本大通9番地 | ||
電話番号 | (045)211−7716 | ||
電子メールアドレス |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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[申立人] (1)所定の事項を記載した申立書に,必要な書類を添付して,神奈川県弁護士会館の紛争解決センター受付に提出してください(申立書の書式を用意してあります。)。 (2)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付してください。 [被申立人(相手方)] センターに,和解あっせんに応じる旨の書面を出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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