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認証番号  第9号
認証年月日 平成 20年03月14日
 氏名又は名称 横浜弁護士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 横浜弁護士会紛争解決センター  
 住所 横浜市中区日本大通9番地
 代表者氏名 木村 保夫
 電話番号 (045)211−7716
 電子メールアドレス houritsusoudanka@yokoben.or.jp
 ホームページアドレス http://www.yokoben.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 横浜弁護士会紛争解決センター (受付時間)
 原則として,毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午後1時から午後3時までの間

(和解あっせん実施時間)
 原則として,毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時から午後3時までの間(ただし,午前12時から午後1時までの間は除く。)。
 住所 横浜市中区日本大通9番地
 電話番号 (045)211−7716
 電子メールアドレス houritsusoudanka@yokoben.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○民事に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○原則として,あっせん人及び仲裁人候補者名簿に登載された者のうちから当事者(当事者双方の合意がある場合に限ります。)又はセンターが選任
     
  • ○和解あっせん人は,原則として弁護士1名
    ただし,紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります(その場合,弁護士以外の専門家を選任することがあります。)。

    ※和解あっせん人とは別に,専門知識を持つ和解あっせん人補助者を選任することがあります。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○弁護士である和解あっせん人
    当会所属の弁護士

  • ○弁護士以外の和解あっせん人
    建築士などの紛争分野に応じた専門家

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○申立ての内容,手続実施の経緯や結果等を通知するとき
    配達証明郵便又はそれに準じる方法

  • ○それ以外の事項を通知するとき
    普通郵便,電話,ファクシミリ等の適宜の方法

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓PDFファイル参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    [申立人]
    (1)所定の事項を記載した申立書に,必要な書類を添付して,横浜弁護士会1階の紛争解決センター受付に提出してください(申立書の書式を用意してあります。)。
    (2)申立手数料として10,500円を納付してください。

    [相手方]
    センターに,和解あっせんに応じる旨の意思を伝えてください(口頭,書面,電話のいずれでも差し支えありません)。

    ※和解あっせん手続に応じるか否かを記載した書面の提出を求める場合があります。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○申立てを受理後,相手方に対して,手続の概要等について説明したうえで,口頭又は書面の方法によって,第1回期日開始までに和解あっせんに応じるか否かを確認

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○センターに提出された資料等は,原則として返還しません。資料等は,手続終了から10年間,横浜弁護士会において保管し,保管期間満了後は廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○和解あっせん手続は非公開

  • ○和解あっせん手続に提出された書面や情報も非公開

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○申立人:和解あっせんの申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出(期日においては口頭でも可)

  • ○相手方:和解あっせん手続から離脱する旨を記載した書面をセンターに提出(期日においては口頭でも可)

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○和解あっせんを利用するためには,申立手数料,成立手数料,その他の費用が必要になります。いずれの手数料についても,原則として,現金を持参してお支払いください。

  • ○申立手数料は,10,500円(消費税込)です。

  • ○成立手数料は,和解あっせんが成立した場合にお支払い頂きます。手数料額は原則として次のとおりです(消費税込)。

    紛争の価格
    100万円以下の部分         8.4%
    100万円を超え300万円以下の部分  5.25%
    300万円を超え3,000万円以下の部分 3.15%
    3,000万円を超える部分       1.05%

    上に示した金額を紛争当事者に,原則として半額ずつ御負担いただきます。

  • ○和解あっせんにあたって鑑定を利用した場合や出張が必要な場合等には,別途費用が必要になります。これらの費用は,予め,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○申立て方法:苦情の概要を記した苦情申立書を横浜弁護士会1階紛争解決センター受付に提出してください。

  • ○苦情対応:苦情申立ての処理の結果は,書面又は口頭で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受 既済 未済
25 22
年度・期間
2011 2011年04月01日〜2012年03月31日

イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価額の別
60万円以下 60万円超〜
140万円以下
140万円超〜
300万円以下
300万円超〜
1000万円以下
1000万円超〜
1億円以下
1億円超 算定不能
又は不明
12 22

当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし
15 22 12 22

終了事由の別 訴訟手続が中
止されたもの
成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾
13 22

ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士   建築士                              
22   1                               23  

エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 件数
1月未満
1月以上−3月未満
3月以上−6月未満
6月以上−1年未満
1年以上−2年未満
2年以上
13
所要回数 件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法 件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計 11


 14 その他