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認証番号  第13号
認証年月日 平成 20年 6月 9日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 京都府社会保険労務士会
JCN5130005004813
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター京都  
 住所 京都市上京区今出川通り新町西入ル弁財天町332番地
 代表者氏名 中村 幸弘
 電話番号 (075)417−1881
 電子メールアドレス kyosharou@sr-kyoto.or.jp
 ホームページアドレス http://www.sr-kyoto.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 社労士会労働紛争解決センター京都 毎週月曜日から金曜日の午前10時から午前12時、午後1時から午後5時まで(ただし祝日及び12月29日から1月3日までは除く)
あっせんは、原則毎週火曜日・金曜日の午後1時から午後5時の間
 住所 京都市上京区今出川通り新町西入ル弁財天町332番地
 電話番号 (075)417−1922
 電子メールアドレス kyosharou@sr-kyoto.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○労働及び社会保険諸法令に係る労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(紛争の当事者のいずれかの住所又は所在地が京都府内にある場合に限る。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○あっせん員は、当会の会員で特別の研修を受け試験に合格した特定社会保険労務士で、更に実務の研修を受け調整委員となった者の中から、センター運営委員会により指名されます。(調整委員名簿は、解決センター事務所で閲覧できます)

  • ○あっせん員は、原則として特定社会保険労務士1名が指名されます。
  • ※事案の内容によっては、更に弁護士1名が指名されることがあります。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○特定社会保険労務士であって、センターの実務研修を受け調整委員となった者

  • ○弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○申立ての内容、手続の経緯や結果等を記載した書面については、配達証明郵便に付する方法により通知

  • ○その他の事項を記載した書面については、普通郵便等により通知

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○申立人
    (1)申立書に所定の事項を記載してセンター受付に提出してください。
    (2)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付してください。
  • ○令和4年3月31日までの間は、申立手数料は無料とします。
  • ○相手方
    センターに対し回答書又は口頭(電話を含む)によって、あっせんに応じる旨の意思を伝えてください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○センターは、あっせんの申立てを受理したときは、直ちに相手方に対し、あっせんの申立てがあったことを記載した通知書を、諾否回答書とともに送付します。

  • ○期日まで回答のない場合、担当あっせん員が電話等で相手方の意思を十分に確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • (1)申立関係書類、手続実施の経緯やその結果の文書及びその関係資料は手続終了後10年間保存し、その後は、修復不能な方法により処分します。

  • (2)メール等の情報は、確認後直ちに消去します。

  • (3)提出された証拠等の原本は原則としてその場でコピーして返却します。返却できなかった場合及び、そのコピーは上記(1)により取扱います。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○あっせんの手続は非公開です。また、関係書類も非公開とし、秘密保持の誓約書を提出している関係者以外に開示されません。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○当事者はあっせんを継続しない旨の申出をする場合は、その旨を記載した書面をセンターに提出することになります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立手数料
    センターのあっせんをご利用になるには事案1件につき10,000円(消費税別)をお支払いいただきます。お支払い頂いた費用は原則として返還いたしません。ただし、あっせんの申立てがなされた通知に対して相手方がこれに応じない意思表示をしたときに限り、全額をお返しいたします。
  • ○令和6年3月31日までの間は、申立手数料は無料とします。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○申立てられた事案のあっせんの業務について苦情のある関係者は、いつでも苦情の申立てができます。

  • ○苦情の申立ては、センター事務所で受付けます。

  • ○申立のあった苦情については、センター監理委員会が迅速に審理して、その結果を苦情申立者及び関係者へ書面で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    特定社会保険労務士                                  
    1                                   1  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他