かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第33号 認証年月日 平成 21年 6月26日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
特定非営利活動法人 個別労使紛争処理センター
JCN1010005012377 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 労使紛争解決サポート首都圏 |
住所 | 東京都千代田区神田駿河台一丁目7番10号YK駿河台ビル5F |
代表者氏名 | 滝口 修一 |
電話番号 | 03−3292−0703 |
電子メールアドレス | info@npo-adr.com |
ホームページアドレス | http://www.npo-adr.com |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 労使紛争解決サポート首都圏 | 毎週火・金曜日(祝祭日を除く)12:30〜16:30(ただし、夏季休暇、年末年始及び臨時的にADR事業部が定める休日を除く。) |
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町三丁目37番地 石井ビル303 | ||
電話番号 | 03−3292−0703 | ||
電子メールアドレス | info@npo-adr.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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(1)弁護士 (2)認定司法書士 (3)社会保険労務士 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓下記PDF参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申立人】 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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【申立手数料】 紛争解決手続申立てに際し、申立人に申立手数料5,000円と郵送料1,000円を現金で納付していただきます。 【出張費等】 当事者の要請により、実施委員が出張した場合、又は事務所以外の場所で期日開催する場合は、要請した当事者に実施委員の出張費等の実費を所定の方法によりお支払いいただきます。 【期日開催手数料】 申立人に期日開催手数料5,000円を所定の方法によりお支払いいただきます。 【成立手数料】 和解の価額 成立手数料 100万円以下 6万円 100万円超300万円以下 6万円+(和解の価格−100万円)×6.0% 300万円超500万円以下 18万円+(和解の価格−300万円)×4.0% 500万円超1,000万円以下 26万円+(和解の価格−500万円)×2.0% 1,000万円超2,000万円以下 36万円+(和解の価格−1,000万円)×1.0% 2,000万円超 46万円+(和解の価格−2,000万円)×0.6% ○成立手数料は、原則として当事者双方で折半していただきますが、双方の合意により負担割合を変更することもできます。 ○成立手数料は、原則として振込でお支払いいただきます。 ※振込手数料は、振込人負担とさせていただきます。 ○和解の価額は、これを算定することができない場合又は極めて困難である場合は、事件の難易度により実施委員がその額を決め、あらかじめ当事者双方に提示します。 ○事案の難易度により、紛争の当事者双方に提示した上で、成立手数料を30%の範囲で増減することがあります。 【閲覧及び謄写の手数料】 当事者が紛争解決手続に関する書類を紛失したときは、和解契約書及び紛争解決手続終了通知書に限り、閲覧又は謄写をすることができます。 この場合、閲覧又は謄写一回につき500円の開示手数料、謄写したものの交付一枚につき50円の謄写手数料を現金で納付していただきます。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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