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認証番号  第43号
認証年月日 平成 21年 9月14日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 公益社団法人 民間総合調停センター
JCN5120005011505
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 公益社団法人 民間総合調停センター  
 住所 大阪府大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会館内1階
 代表者氏名 吉野 孝義
 電話番号 (06)6364−7644
 電子メールアドレス  
 ホームページアドレス http://www.minkanchotei.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 公益社団法人 民間総合調停センター (受付・期日開催時間) 毎週月〜金 午前9時から午後5時まで(休日,祝祭日及び土曜日を除く。)
 住所 大阪府大阪市北区西天満1丁目12番5号大阪弁護士会館内1階
 電話番号 (06)6364−7644
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○民事に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から和解あっせん人3人(事件の性質、早期解決の必要性等によっては2人)を選任します。
  • ○和解あっせん人のうち1人は、弁護士を選任します。
  • ○申立ての際、申立人が和解あっせん人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を和解あっせん人として選任するよう求めた場合は、本センター運営委員会は、相手方の異議がなく、当該候補者の公正性及び専門性に特段の問題がない限り、申立人の希望する者を和解あっせん人として選任します。
  • ○申立人が特定の者を和解あっせん人として選任することを希望しないときは、本センター運営委員会は、和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から、公正性を疑わせる事情がなく、かつ、当該事件にふさわしい専門性又は実務経験等を備えた者を和解あっせん人として選任します。

  • ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
  • ○和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から和解あっせん人2人(男女それぞれ1人)を選任します。
  • ○和解あっせん人のうち1人は、弁護士を選任します。
  • ○和解あっせん人のうち1人は、当事者のうち日本語を十分に理解できない者が日常的に使用する言語に堪能な者を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
    以下の団体に所属する者
    大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、大阪府宅地建物取引業協会、全日本不動産協会大阪府本部、大阪府不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会近畿会、大阪社会福祉士会、大阪府社会保険労務士会、大阪府建築士事務所協会、大阪府建築士会、近畿税理士会、特定非営利活動法人消費者ネット関西、全大阪消費者団体連絡会、消費者関連専門家会議西日本支部、全国消費生活相談員協会、大阪府臨床心理士会、大阪府マンション管理士会

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○当事者の住所又は当事者が特に指定した場所宛に、配達証明郵便をもって送付する方法によるほか、口頭での告知、電話連絡、普通郵便の送付等の適宜の方法により通知します。

  • ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
  • ○日本国外に居住する当事者に対しては、配達証明付国際郵便又は電子メールを送付する方法により、各種通知をすることがあります。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓下記PDF参照

  • ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
  • ○子の監護に関する国際家事事件の進行に際して、必要があるときは通訳人を選任することがあります。
  • ○子の監護に関する国際家事事件の進行に際して、子の意思を確認することが必要かつ適切である場合は、和解あっせん人候補者名簿から選任された補助人が、子の意思を確認することがあります。

    ≪災害に関する事件の特則≫
  • ○災害紛争事件について、当事者の便宜を考慮して、短期間に集中して期日を開催するなどの特別の配慮がされます。

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○和解あっせんの申立てをしようとする者は、本センターに対し、次の事項を記載した申立書に、和解あっせん申立手数料を添えて提出していただきます。
  • (1)申立人の氏名又は名称及び住所
  • (2)相手方の氏名又は名称及び住所
  • (3)代理人を定めたときは、その氏名、住所及び資格
  • (4)申立ての趣旨及び紛争の概要
  • (5)和解あっせん人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を和解あっせん人として選任することを希望する場合は、その氏名
  • ○申立人は、申立書に添えて、参考資料を提出することができます。
  • ○申立人は、当事者が法人であるときは、その資格を証明する書面を提出していただきます。
  • ○申立人は、本センターが定める通数(相手方の数+5通)の申立書及び参考資料の写しを提出していただきます。

  • ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
  • ○日本国外に居住する者は、本センターに対し、申立書及び参考資料を電子メールに添付して送付する方法により、子の監護に関する国際家事事件の申立てをすることができます。
  • ※申立書及び添付書類は、原則として、日本語、英語又は韓国語で記載したものに限ります。
  • ※電子メールを用いて、申立てをする者は、本センターに対し、運転免許証その他の本人確認書類を電子メールに添付して送付していただきます。
  • ※手数料について、国等の第三者が本センターに対し支払うことが確実であると見込まれる場合には、当該手数料について、当事者への請求を行わないこととします。

    ≪災害に関する事件の特則≫
  • ○災害紛争に関する申立に際しては、申立手数料の納付が免除されます。
  • ○災害紛争事件については、申立てに必要な書類の一部が不足している場合でも、運営委員会の判断により、申立てを受理することができます。
  • ※不足分の書類については、おって提出していただく必要があります。
  • ※本センターに対し、申立書及び参考資料を電子メールに添付して送付する方法により申立てをすることができます。
  • ※電子メールを用いて、申立てをする者は、本センターに対し、運転免許証その他の本人確認書類を電子メールに添付して送付していただきます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○前項の意思確認は、相手方に対し、次に掲げる事項を記載した照会書を送付し、回答書の返送を求める方法により行います。
    (1)申立ての趣旨及び概要
    (2)手続の説明事項
    (3)申立人が和解あっせん人として選任することを希望する者の氏名、経歴、その他の事項
    (4)和解あっせん手続に応じるか否か及び申立人が希望する者を和解あっせん人として選任することに対する異議の有無について相当の期間内に回答を求める旨
  • ○前項の方法により、相手方が和解あっせん手続に応じるか否かの意思を確認できない場合には、本センターは、電話連絡等の手段を用いて、可能な限り、相手方の意思を確認いたします。
  • ○本センターは、相手方が第1回期日に出頭したときは、和解あっせん手続の実施に先立ち、手続きの説明し、相手方が手続に応じるか否かの確認を行います。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○本センターは、記録等を、手続終了後10年間保管します。
  • ○手続終了後、当事者は、記録等の閲覧の申し出をすることができます。
  • ※閲覧については、運営委員会が相当と認める部分についてのみ閲覧が可能となります。
  • ○和解あっせん手続又は仲裁手続終了後、当事者が、提出した書面及び資料等の返還の申し出をした場合は、写しを作成した上で、原本を返還します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○和解あっせん人(補助者を含む。)、仲裁人(補助者を含む。)、鑑定人、通訳人、補助人、受付担当者、本センターの役員、運営委員及び事務局職員又はこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、和解あっせん手続又は仲裁手続に関して知り得た事実、当事者の意見及び事件の結果は第三者に開示しません。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、申立てを取り下げることができます。
  • ○相手方は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、和解あっせん手続から離脱する旨を申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • (申立手数料)
  • ○申立人は、和解あっせん手続又は仲裁手続の申立てに際し、本センターに対し、申立手数料として金1万円を現金で納付していただきます。

  • (成立手数料)
  • ○当事者は、事件が解決したときは、本センターに対し、和解契約書又は仲裁判断書に記載された成立手数料(下記参照)及び費用を納付していただきます。
  • ○運営委員会は、和解あっせん人又は仲裁廷の意見を聴取し、事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌し、成立手数料の額を30パーセントの範囲内で増減することができる。
  • ○当事者双方は、和解契約書又は仲裁判断書の交付前に、成立手数料及び費用を現金又は振込により納付していただきます。


  • 【成立手数料】
    〜100万円未満              15,000円
    100万円以上〜200万円未満       20,000円
    200万円以上〜500万円未満       30,000円
    500万円以上〜1,000万円未満      50,000円
    1,000万円以上〜5,000万円未満     100,000円
    5,000万円〜1億円未満          300,000円
    1億円以上〜1億5,000万円未満      500,000円
    (以下、5,000万円ごとに、250,000円を加算)

  • (鑑定、出張等)
  • ○和解あっせん人は、事件の審理のために必要があると判断した場合には、学識経験者又は専門的知識を有する者に対する鑑定の嘱託、事件の関係地への出張等を行うことができる。この場合において、鑑定費用及び交通費等の実費並びに和解あっせん人の日当については、当事者双方又は一方当事者の負担とします。
  • ○鑑定嘱託、出張等を実施することに同意した当事者は、本センターに対し、本センターの定める実費及び日当を現金で予納していただきます。
  • ○予納された実費及び日当に余剰が生じた場合は、本センターは、当事者に対し、交付又は預金口座への振込により、当該剰余金を速やかに返還します。



  • ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
  • (申立手数料)
  • ○子の監護に関する国際家事事件の申立手数料は、金3万円になります。
  • ※内金1万円を申立てと同時に納付していただき、相手方の応諾意思を確認できた後、残金2万円を納付していただきます。

  • (成立手数料)
  • ○子の監護に関する国際家事事件の成立手数料は、金10万円になります。
  • ※事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌して、成立手数料の額が、50パーセントの範囲内で増減することがあります。
  • ※手数料について、国等の第三者が本センターに対し支払うことが確実であると見込まれる場合には、当該手数料について、当事者への請求を行わないこととします。

  • (費用)
  • ○提出した書類の全部又は一部を通訳人が翻訳した場合に要する費用について、当該書類を提出した当事者に負担していただくことがあります。

    ≪災害に関する事件の特則≫
    災害紛争に関する申立に際しては、申立手数料の納付が免除されます。
    災害紛争事件に関する成立手数料の額は、上述の【成立手数料】の額の2分の1が基準となります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○本センターが行う和解あっせん手続又は仲裁手続の業務に関する苦情を申し立てる者は、本センターに対し、苦情の概要を記載した苦情申立書を提出していただきます。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。

  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    104 127 26
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    19 11 10 11 65 127

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし
    20 57 50 127 35 45 47 127

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾
    45 30 18 94 33 127

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士   認定司法書士   特定社会保険労務士   認定土地家屋調査士   不動産鑑定士   税理士   建築士   医師   消費者問題等関係者  
    181   46   5   0   7   3   34   24   15      
    手続実施者の別
    その他の資格者                                  
    66                                   381  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満 26
    3月以上−6月未満 33
    6月以上−1年未満 24
    1年以上−2年未満
    2年以上
    94
    所要回数 件数
    1回 12
    2回 19
    3回 18
    4回 18
    5-10回 15
    11回以上
    83
    手続実施方法 件数
    面談のみ 127



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他