- (申立手数料)
- ○申立人は、和解あっせん手続又は仲裁手続の申立てに際し、本センターに対し、申立手数料として金1万円を現金で納付していただきます。
- (成立手数料)
- ○当事者は、事件が解決したときは、本センターに対し、和解契約書又は仲裁判断書に記載された成立手数料(下記参照)及び費用を納付していただきます。
- ○運営委員会は、和解あっせん人又は仲裁廷の意見を聴取し、事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌し、成立手数料の額を30パーセントの範囲内で増減することができる。
- ○当事者双方は、和解契約書又は仲裁判断書の交付前に、成立手数料及び費用を現金又は振込により納付していただきます。
- 【成立手数料】
〜100万円未満 15,000円 100万円以上〜200万円未満 20,000円 200万円以上〜500万円未満 30,000円 500万円以上〜1,000万円未満 50,000円 1,000万円以上〜5,000万円未満 100,000円 5,000万円〜1億円未満 300,000円 1億円以上〜1億5,000万円未満 500,000円 (以下、5,000万円ごとに、250,000円を加算)
- (鑑定、出張等)
- ○和解あっせん人は、事件の審理のために必要があると判断した場合には、学識経験者又は専門的知識を有する者に対する鑑定の嘱託、事件の関係地への出張等を行うことができる。この場合において、鑑定費用及び交通費等の実費並びに和解あっせん人の日当については、当事者双方又は一方当事者の負担とします。
- ○鑑定嘱託、出張等を実施することに同意した当事者は、本センターに対し、本センターの定める実費及び日当を現金で予納していただきます。
- ○予納された実費及び日当に余剰が生じた場合は、本センターは、当事者に対し、交付又は預金口座への振込により、当該剰余金を速やかに返還します。
- ≪子の監護に関する国際家事事件の特則≫
- (申立手数料)
- ○子の監護に関する国際家事事件の申立手数料は、金3万円になります。
- ※内金1万円を申立てと同時に納付していただき、相手方の応諾意思を確認できた後、残金2万円を納付していただきます。
- (成立手数料)
- ○子の監護に関する国際家事事件の成立手数料は、金10万円になります。
- ※事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌して、成立手数料の額が、50パーセントの範囲内で増減することがあります。
- ※手数料について、国等の第三者が本センターに対し支払うことが確実であると見込まれる場合には、当該手数料について、当事者への請求を行わないこととします。
- (費用)
- ○提出した書類の全部又は一部を通訳人が翻訳した場合に要する費用について、当該書類を提出した当事者に負担していただくことがあります。
≪災害に関する事件の特則≫ 災害紛争に関する申立に際しては、申立手数料の納付が免除されます。 災害紛争事件に関する成立手数料の額は、上述の【成立手数料】の額の2分の1が基準となります。
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