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認証番号  第103号
認証年月日 平成 23年 9月 1日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 茨城司法書士会
JCN4050005000540
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 茨城司法書士会調停センター  
 住所 茨城県水戸市五軒町一丁目3番16号
 代表者氏名 中村 慎一
 電話番号 029−225−0111
 電子メールアドレス LEU04726@nifty.ne.jp
 ホームページアドレス http://www.ibashi.or.jp/index.html

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 茨城司法書士会調停センター 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)(ただし調停は、合意により上記以外の日時も可能)
 住所 茨城県水戸市五軒町一丁目3番16号 茨城司法書士会会館内
 電話番号 (029)225−0111
 電子メールアドレス LEU04726@nifty.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○原則として、直接交付又は配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の実施期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○次の方法により申立てをすることが必要です。
  • (1)利用申込書を提出し、調停手続に関する説明を受けること。
  • (2)調停申立書を提出すること。
  • (3)所定の資料(本人確認のための書類等)を提出すること。
  • (4)申立事務手数料(10,000円(税抜))及び第1回手続実施者報酬(5,000円(税抜))を納付すること。

  • 【相手方】
  • ○次の方法により依頼することが必要です。
  • (1)回答書(兼答弁書)を提出すること。
  • (2)所定の資料を提出すること。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○申立を受理後、相手方に対して、調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める文書を送付し、手続の概要について説明した上で、手続に応じるか否かを確認します。なお、書面にて回答してもらいます。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○資料は、写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。
  • ○資料を預かる場合は、預り書を発行し、調停手続が終了した時等に返還します。
  • ○資料は、施錠された管理庫にて保管いたします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○調停手続は非公開です。
  • ○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る)を公表する場合があります。
  • ○調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。
  • ○調停手続に関する書面は、施錠された管理庫に保管するなど厳重に管理します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人はいつでも取下書を提出することにより、調停手続の取下げをすることができます。
  • ○相手方はいつでも離脱書を提出することにより、調停手続から離脱することができます。
    手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○当センターの手続費用は、次のとおりです。
  • (1) 申立事務手数料 金10,000(税抜)です。
    申立人が申立書を提出するときまでに、センターの事務局へ現金若しくは指定口座へ振込む方法でお支払いいただきます。
    申込が受理されなかったときは全額返還、相手方が調停に応じないために調停が開始しないとき及び第1回調停期日を開催することなく相手方が調停手続から離脱したときは半額を返還します。なお、返還に要する費用は申立人のご負担とさせていただきます。

  • (2) 手続実施者報酬 調停期日1回につき金5,000円(税抜)です。
    第1回の手続実施者報酬は申立人が負担し、申立事務手数料の支払いと同時にお支払いいただきます。
    ただし、調停が開始されないときにはその全額を返還します。なお、返還に要する費用は申立人のご負担とさせていただきます。
    第2回以降については、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均等負担とし、期日開催までにセンターの事務局へ現金若しくは指定口座へ振込む方法で納付していただきます。
    納付後にその期日が開催されないこととなったときは、その全額を納付者に返還します。
    なお、返還に要する費用は納付者のご負担とさせていただきます。

  • (3) 合意成立手数料は、無料です。

  • ○各手続費用は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○茨城司法書士会の苦情対応窓口にて対応いたします。
  • ○苦情の申し出は、書面又は口頭によりすることができます。
  • ○苦情の処理結果については、苦情を申出た方に口頭又は書面で通知いたします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    認定司法書士                                  
    2                                   2  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他