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認証番号  第111号
認証年月日 平成 24年 2月22日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 兵庫県行政書士会
JCN1140005002844
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター兵庫  
 住所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1−1−3 神戸クリスタルタワー13階
 代表者氏名 大口 晋
 電話番号 (078)371−6361
 電子メールアドレス gyoseishoshi@hyogokai.or.jp
 ホームページアドレス http://www.hyogokai.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター兵庫 毎月第2第4木曜日午後1時〜午後4時、ただし、国民の祝日、12月26日〜1月7日、8月13日〜8月17日は除く
 住所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1−1−3 神戸クリスタルタワー13階
 電話番号 (078)371−8823
 電子メールアドレス adr@hyogokai.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • 1-(1) 兵庫県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人若しくは兵庫県内の事務所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争
  • 1-(2) 兵庫県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
  • 2 兵庫県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外のものとの交通事故を除く。)
  • 3 兵庫県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
  • 4 兵庫県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が申込みに係る案件ごとに選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • 1 兵庫県行政書士会(以下「本会」といいます。)が実施する調停人養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士
  • (1) 外国人就労就学関係
    出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方出入国在留管理局長に届出をした本会の会員(行政書士業務歴3年以上の者に限る)であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者
  • (2) 自転車事故関係
    本科の会員(行政書士業務歴3年以上の者に限る。)であって、警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者
  • (3) 愛護動物関係
    本会の会員(行政書士業務歴3年以上の者に限る。)であって、動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けた者若しくは社団法人日本愛玩動物協会により2級以上の愛玩動物飼養管理士として同協会に認定登録された者又はこれと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めた者
  • (4) 敷金・原状回復関係
    本会の会員(行政書士業務歴3年以上の者に限る。)であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格した者又はこれと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めた者

  • 2 弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
    普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は配達証明郵便又はこれに準ずる方法で行います。
  • (1) 申込みの受理又は不受理の通知
  • (2) 相手方に対する応諾確認の通知
  • (3) 相手方が調停手続に応じず調停手続が終了した場合における当事者への通知
  • (4) 当事者への合意書の送付
  • (5) 申立の取下げ又は終了の申出により調停手続が終了した場合の当事者への通知
  • (6) 調停人が和解が成立する見込みがないものとして調停手続が終了した場合の当事者への通知

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申込人】
  • (1) 調停申込書を提出すること。
  • (2) 所定の資料を提出すること。
  • (3) 申込費用(11,000円税込)を納付すること。
  • 【相手方】
  • 調停手続に応じる旨を記載した調停依頼書を当センターに提出すること。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します。(回答がない場合は、当センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。)

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • (1) 当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。
  • (2) 提出された資料は、施錠された保管庫(耐火性の金庫)に保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • 1(手続非公開の原則)
    調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
  • 2(秘密保持義務)
    本会の役員、センター長、副センター長、運営委員、調停人(候補者を含む)、手続関与弁護士及びADRセンター事務局職員には、当センター規則に基づく秘密保持義務が課されております。
  • 3(秘密保持のための措置)
    (1) 調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、当センターが定める文書管理規程に基づき、非公開文書として取扱われます。
    (2) 当事者及び第三者の秘密に属する資料については、施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
    (3) 保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録は記録された情報が復元できないような措置を講じた上廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • (1) 当センターに所定の書類を提出して行います。
  • (2) 手続期日においては担当調停人に口頭で終了の旨を告げることもできます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • (1) 申込手数料
    申込手数料11,000円(税込)については、申込人が申込みをするときにセンター事務局に現金納付又は本会指定の金融機関口座に振込む方法で納付していただきます。
  • (2) 期日手数料
    期日を3回以上行う場合、期日手数料として、5,500円(税込)を申込人に納付していただきます。(第1回目及び第2回目は不要です。)
  • (3) 成立手数料
    調停が成立した場合は、和解契約により解決された経済的利益を受けた方が納付していただきます。成立手数料の額は、和解契約により解決された経済的利益の額を紛争の価額として以下の基準で算定します。なお、経済的利益の額の算定が困難なものは、その価額を50万円とみなします。
  • ○紛争の価額     50万円以下の部分   10パーセント
  •  50万円を超え  100万円以下の部分     8パーセント
  •  100万円を超え 300万円以下の部分     5パーセント
  •  300万円を超え3000万円以下の部分     1パーセント
  •  3000万円を超える部分            0.5パーセント
  • (算出された金額はいずれも消費税込み。)

  • (4) 上記(3)にかかわらず、当事者は合意により負担金額を決定できます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • (1)調停手続に関して苦情のある方は苦情申出書を当センター苦情対応窓口に提出してください。
  • (2)苦情申出への対応は苦情対応担当者が行い、苦情の申出内容について調査及び検討は苦情対応委員会が行います。
  • (3)苦情への回答は、原則として3日以内に行いますが、重要な苦情となる場合には14日以内に回答を行います。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他