法律にかかわる様々なトラブルの相談、話し合いによる解決のサポート。
かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第114号
認証年月日 平成 24年06月04日
 氏名又は名称 埼玉県行政書士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター埼玉  
 住所 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号
 代表者氏名 高玉 功稔
 電話番号 (048)833−1132
 電子メールアドレス adr-saitama@kca.biglobe.ne.jp
 ホームページアドレス  

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター埼玉 火・木・土曜日10時〜16時(年末年始(12/26から1/7までの日)、夏季休暇(8/13から8/17)、祝日を除く。)
 住所 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号
 電話番号 (048)833−1132
 電子メールアドレス adr-saitama@kca.biglobe.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • 1 当事者のいずれか一方が埼玉県内に居住する未成年の子を有しない夫婦の離婚及び離婚給付に関する紛争(離婚紛争)
  • 2 被相続財産が埼玉県内に所在している場合の相続及び相続人又は被相続人が埼玉県内に居住又は居住していた場合の相続に伴う遺産分割協議に関する紛争(相続紛争)
  • 3 埼玉県内において発生した車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号)の交通による死傷又は物の損害に起因する損害賠償に関する紛争のうち、物の損害(車両の損害等)又は加害車両が農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機)や軽車両(自転車等)などの自動車賠償責任保険(共済)の対象外車種である場合の紛争(交通事故紛争)
  • 4 埼玉県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は原状の回復に関する紛争(賃貸借建物紛争)
  • ○ただし、上記4分野とも公序良俗に反する内容、国籍法(昭和25年法律第147号)第4条第1項に定める日本国民でない者が当事者のケースは取り扱いません。

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が申込みに係る案件ごとに選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • 1 ADRセンターが実施する候補者養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士から運営委員会が推薦した者
  • (1)離婚紛争
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、離婚及び離婚給付に関する専門的知識並びに紛争解決能力を十分に有する者
  • (2)相続紛争
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、相続に伴う遺産分割協議に関する専門的知識並びに紛争解決能力を十分に有する者
  • (3)交通事故紛争
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、交通事故に関する専門的知識並びに紛争解決能力を十分に有する者
  • (4)賃貸借建物紛争
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、宅地建物取引業に関する専門的知識並びに紛争解決能力を十分に有する者

  • 2 弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話その他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。ただし、次のの通知又は送付は配達証明郵便で行います。
  • (1)申込の受理又は不受理の通知
  • (2)申込を不受理とした場合の申込人から提出された調停申込書、文書又は資料の申込人への返還
  • (3)相手方に対する応諾確認の通知
  • (4)相手方の不応諾により調停手続が終了した場合における当事者への終了通知や申込人から提出された調停申込書、文書又は資料の申込人への返還
  • (5)当事者への合意書の送付
  • (6)申立の取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
  • (7)和解が成立する見込みがないものとして、調停人が調停手続を終了させた場合の当事者への通知

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓下記PDF参照。

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申込人】
  • (1)当センターの調停手続の教示に関する相談及び事前説明を受けていること。
  • (2)調停申込書を提出すること。
  • (3)所定の資料を提出すること。
  • (4)申込手数料(3,600円税込)及び第1回の期日手数料(3,600円税込)を納付すること。

  • 【相手方】
  • (1)当センターの調停手続に関する事前説明を受けていること。
  • (2)調停依頼書を当センターに提出すること。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します(到達後、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。)。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • (1)当センターで資料の写しを作成し、原本は原則として調停手続終了後、速やかに返還します。
  • (2)提出された資料は、施錠された保管庫(耐火性の金庫)に保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • 1(手続非公開の原則)
    調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)公表する場合があります。

  • 2(秘密保持義務)
    当会の役員及び職員、センター長、次長、運営委員、候補者、手続関与弁護士その他ADRセンターの関係者には、当会規則に基づく秘密保持義務が課されております。

  • 3(秘密保持のための措置)
  • (1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書及び当事者が提出した文書は、当会が定める文書又は資料の保管規程に基づき取扱われます。
  • (2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
  • (3)保存期間を経過した文書は、文書管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録には記録された情報が復元できないような措置を講じた上、廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • (1)当センターに所定の書面を提出して行います。
  • (2)手続期日においては担当調停人に口頭で終了の旨を告げることでも可能です。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • (1)申込手数料3,600円(税込)及び第1回の期日手数料3,600円(税込)については、申込人に申込みと同時に当センターに現金又は当センター指定の口座への振込により納付していただきます。
  • (2)第2回目以降の期日手数料については、当事者双方がそれぞれ平分して当該期日開始前の1週間前までに現金又は当センター指定の口座に振込により納付していただきます。
  • (3)調停人が出張する場合、調停人の出張手数料、交通費、宿泊費等の発生が見込まれるときは、あらかじめ、その実費を当事者双方がそれぞれ平分して納付していただきます。
  • (4)上記(1)(2)(3)にかかわらず、当事者は合意により申込手数料、期日手数料及び出張手数料等を分担することができます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • (1)調停手続に関して苦情のある者は、苦情申出書を当センター苦情対応窓口に提出してください。電話又は口頭による申出も受付けます。
  • (2)苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は苦情対応小委員会が行います。
  • (3)苦情への回答は、原則として3日以内に行いますが、苦情対応小委員会の対応が必要な苦情となる場合には14日以内に回答を行います。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他