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認証番号  第115号
認証年月日 平成 24年 7月 9日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 兵庫県土地家屋調査士会
JCN8140005002846
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題相談センターひょうご  
 住所 兵庫県神戸市中央区楠町2丁目1番1号
 代表者氏名 三嶋 裕之
 電話番号 (078)341−8280
 電子メールアドレス center@chosashi-hyogo.or.jp
 ホームページアドレス http://www.chosashi-hyogo.or.jp/adr/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題相談センターひょうご 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(ただし祝祭日、12月28日から1月4日、8月13日から15日及び調査士会で定める日は除く)
 住所 兵庫県神戸市中央区楠町2丁目1番1号
 電話番号 (078)341−8280
 電子メールアドレス center@chosashi-hyogo.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○土地(原則として兵庫県内の土地)の境界が現地で明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定の手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,事件毎に土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンターに備え付けた調停員候補者名簿のうちから担当調停員として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○兵庫県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び兵庫県弁護士会の会員である弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○以下の通知については,直接手交又は配達証明郵便により送付します。
  •  (1)相談手続の実施拒否に係る通知及び提出書類の返却
  •  (2)調停手続の申立てに対する受理決定通知
  •  (3)調停手続の申立てに対する不受理決定通知及び提出書類の返却
  •  (4)調停手続の申立受理決定後の相手方への通知
  •  (5)和解契約書の送付
  •  (6)申立人の申立ての取下げに係る調停手続終了通知
  •  (7)相手方の調停手続の終了申出に係る調停手続終了通知
  •  (8)調停員会の終了決定に係る調停手続終了通知
  •  (9)センター長の終了決定に係る調停手続終了通知
  • ※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓下記PDF参照
    (別添ファイル参照)

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○本センターの調停手続は,原則として相談手続を経たものを対象とします。
  • 【申立人】
  • (1)所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出して下さい。
  • (2)調停申立書を提出するときに手数料として10,000円(消費税込)を納付して下さい。
  • (3)所定の資料を提出して下さい。

  • 【相手方】
  • 所定の事項を記載した応諾書を提出して下さい。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,その決定の日から7日以内に,所定の書面を作成し,相手方に対し,配達証明郵便により送付して,調停期日に出席する意思を有しているかどうかの確認を行います。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○センターに提出された資料は,各種手続記録に編綴して,調査士会の事務局に設置する保管庫(鍵付きのもの)に保管します。文書の保管期間は,個々の相談手続又は調停手続が終了した日から20年間とし,保管期間が満了した書面は廃棄します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,写しを作成して原本を返還します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○本センターの行う紛争解決手続は,原則として非公開です。
  • ○調停員をはじめとする当会の関係者には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者は,取下書又は終了申出書を提出することで,いつでも紛争解決手続を終了させることができます。
  • ※調停期日においては,担当調停員に口頭で取下げ又は離脱の旨を告げることで紛争解決手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • 【申立人負担】
  • ○申立手数料 10,000円(消費税込)
  • ○調停期日手数料(第1回) 10,000円(消費税込)
  • ※平成33年3月末日までは無料となっております。

  • 【申立人及び相手方負担】
  • ○調停期日手数料(第2回以降) 10,000円(消費税込)
  • ※平成33年3月末日までは無料となっております。
  • ○成立手数料 300,000円(消費税込)
  • ※調停回数が6回以上となった場合は,10万円を限度として追加手数料が生じることがあります。
  • ○交通費等 実費(見積額を予納)

  • 【依頼者負担】
  • ○資料調査費用 必要な場合に30,000円(消費税込)を予納
  • ※ただし,資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は,別途必要です。
  • ○調査測量・鑑定費用 必要な場合に概算額を予納
  • ○閲覧・謄写手数料 閲覧1,000円(消費税込) 謄写2,000円(消費税込)

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○紛争解決手続に関し苦情のある者は,苦情申立書を提出することにより,センター長に苦情を申し立てることができます。
  • ○申し立てがあった苦情については,当センターに設置する苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士   土地家屋調査士   認定土地家屋調査士                          
    1   1   1                           3  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他