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認証番号  第115号
認証年月日 平成 24年07月09日
 氏名又は名称 兵庫県土地家屋調査士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題相談センターひょうご  
 住所 兵庫県神戸市中央区楠町2丁目1番1号
 代表者氏名 江本 敏彦
 電話番号 (078)341−8280
 電子メールアドレス center@chosashi-hyogo.or.jp
 ホームページアドレス http://www.chosashi-hyogo.or.jp/adr/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題相談センターひょうご 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(ただし祝祭日、12月28日から1月4日、8月13日から15日及び調査士会で定める日は除く)
 住所 兵庫県神戸市中央区楠町2丁目1番1号
 電話番号 (078)341−8280
 電子メールアドレス center@chosashi-hyogo.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○土地(原則として兵庫県内の土地)の境界が現地で明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定の手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,事件毎に土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンターに備え付けた調停員候補者名簿のうちから担当調停員として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○兵庫県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び兵庫県弁護士会の会員である弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○以下の通知については,直接手交又は配達証明郵便により送付します。
  •  (1)相談手続の実施拒否に係る通知及び提出書類の返却
  •  (2)調停手続の申立てに対する受理決定通知
  •  (3)調停手続の申立てに対する不受理決定通知及び提出書類の返却
  •  (4)調停手続の申立受理決定後の相手方への通知
  •  (5)和解契約書の送付
  •  (6)申立人の申立ての取下げに係る調停手続終了通知
  •  (7)相手方の調停手続の終了申出に係る調停手続終了通知
  •  (8)調停員会の終了決定に係る調停手続終了通知
  •  (9)センター長の終了決定に係る調停手続終了通知
  • ※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓下記PDF参照
    (別添ファイル参照)

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○本センターの調停手続は,原則として相談手続を経たものを対象とします。
  • 【申立人】
  • (1)所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出して下さい。
  • (2)調停申立書を提出するときに手数料として10,500円(消費税込)を納付して下さい。
  • (3)所定の資料を提出して下さい。

  • 【相手方】
  • 所定の事項を記載した応諾書を提出して下さい。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,その決定の日から7日以内に,所定の書面を作成し,相手方に対し,配達証明郵便により送付して,調停期日に出席する意思を有しているかどうかの確認を行います。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○センターに提出された資料は,各種手続記録に編綴して,調査士会の事務局に設置する保管庫(鍵付きのもの)に保管します。文書の保管期間は,個々の相談手続又は調停手続が終了した日から20年間とし,保管期間が満了した書面は廃棄します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,写しを作成して原本を返還します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○本センターの行う紛争解決手続は,原則として非公開です。
  • ○調停員をはじめとする当会の関係者には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者は,取下書又は終了申出書を提出することで,いつでも紛争解決手続を終了させることができます。
  • ※調停期日においては,担当調停員に口頭で取下げ又は離脱の旨を告げることで紛争解決手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • 【申立人負担】
  • ○申立手数料 10,500円
  • ○調停期日手数料(第1回) 10,500円
  • ※平成28年3月末日までは無料となっております。

  • 【申立人及び相手方負担】
  • ○調停期日手数料(第2回以降) 10,500円
  • ※平成28年3月末日までは無料となっております。
  • ○成立手数料 300,000円
  • ※調停回数が6回以上となった場合は,10万円を限度として追加手数料が生じることがあります。
  • ○交通費等 実費(見積額を予納)

  • 【依頼者負担】
  • ○資料調査費用 必要な場合に31,500円を予納
  • ※ただし,資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は,別途必要です。
  • ○調査測量・鑑定費用 必要な場合に概算額を予納
  • ○閲覧・謄写手数料 閲覧1,050円 謄写2,100円

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○紛争解決手続に関し苦情のある者は,苦情申立書を提出することにより,センター長に苦情を申し立てることができます。
  • ○申し立てがあった苦情については,当センターに設置する苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他