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認証番号  第135号
認証年月日 平成 27年 3月10日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 香川県行政書士会
JCN4470005001075
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター香川  
 住所 香川県高松市林町2217番地15
 代表者氏名 松本 修
 電話番号 (087)866−1121
 電子メールアドレス gyosei-gyomu@k-gyosei.net
 ホームページアドレス http://www.k-gyosei.net/top/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター香川 毎週火曜日、木曜日 午前10時から午後4時まで 祝日・休日・年末年始は休み(ただし、調停は、原則として土曜日の午後1時から午後4時までの間に実施)
 住所 香川県高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センター4階407号
 電話番号 (087)867−3722
 電子メールアドレス adr@k-gyosei.net

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • 1-(1) 香川県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人若しくは香川県内の事業所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争
  • 1-(2) 香川県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
  • 2 香川県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争
  • 3 香川県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
  • 4 香川県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が、手続実施者候補者のうちから、除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○1 ADRセンターが実施する候補者養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士から運営委員会が推薦した者
  • (1) 外国人の職場環境、教育環境紛争
    出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により地方入国管理局長に届出をした者その他諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとして運営委員会において認めた者
  • (2) 自転車事故に関する紛争
    本会の会員(行政書士登録後5年を経過した者に限る。)であって、警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとして運営委員会において認めた者
  • (3) 愛護動物に関する紛争
    本会の会員(行政書士登録後5年を経過した者に限る。)であって、動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けた者若しくは公益社団法人日本愛玩動物協会が実施する2級以上の愛玩動物飼養管理士認定試験に合格した者又はこれらと同等程度の知識及び経験を有するものとして運営委員会において認めた者
  • (4) 敷金返還、原状回復に関する紛争
    本会の会員(行政書士登録後5年を経過した者に限る。)であって、宅地建物取引業法第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格した者又はこれと同等程度の知識及び経験を有するものとして運営委員会において認めた者

  • ○2 弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便により行います。
  • (1) 申込みの受理又は不受理の決定の通知
  • (2) 相手方に対する確認の通知
  • (3) 調停手続の終了の決定の通知
  • (4) 合意書の送付

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申込予定者】
  • ○必要事項を記載した調停申込書を、当センターに提出していただきます。
  • ※調停申込書の提出の際、申込手数料が必要となります。
  • 【相手方】
  • ○必要事項を記載した調停依頼書を、当センターに提出していただきます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○当センターに調停申込書が提出された場合、受理の可否を判断したうえで、相手方に対して、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○当事者又は利害関係人から資料が提出されたときは、その写しを作成した上で、当該資料の原本を直ちに利用者又は利害関係人に返還します。ただし、一時的に保管する必要がある場合は、資料の原本を当センターで保管することがあります。
  • ○調停手続に関する資料は、当センター内の施錠できる管理庫に保管します。
  • ○当事者又は利害関係人から提出された資料の写しは、手続終了後10年間保存します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は非公開です。ただし、一方の当事者から申出がある場合であって他方の当事者の同意が得られたときは、相当と認める者に調停手続を傍聴させる場合があります。また、当事者双方の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
  • ○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
  • ○調停手続に関する書類は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者は、必要事項を記載した書類を提出することにより、いつでも調停手続終了の申出をすることができます。
  • ○調停手続の期日においては、調停人に口頭で終了の旨を告げることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申込手数料:金10,000円(税込。以下同様)
  • ○期日手数料:金20,000円(調停期日1回につき)
  • ※申込手数料及び第1回目の期日手数料は申込人が、第2回目以降の期日手数料は申込人及び相手方双方が負担します。
  • ※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし、申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還いたします。

  • ○費用の減免:当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは、当事者が納付すべき費用の一部が減額され、又はその全額が免除されることがあります。

  • ○2021年3月31日までの申込手数料及び期日手数料は次のとおりとなります。
  •  申込手数料:無料
  •  期日手数料:金10,000円(調停期日1回につき)

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は、当センターに対し、文書、電話、口頭により苦情を申し出ることができます。
  • ○苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い、苦情申出内容の調査及び検討は運営委員会が行います。
  • ○苦情への対応は、原則として3日以内に行います。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他