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認証番号  第140号
認証年月日 平成 27年 8月24日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 大阪府行政書士会
JCN8120005004183
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター大阪  
 住所 大阪市中央区南新町一丁目3番7号
 代表者氏名 西村 誠
 電話番号 (06)6943−7501
 電子メールアドレス info@osaka-gyoseishoshi.or.jp
 ホームページアドレス http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター大阪 毎週火曜日及び金曜日 午前10時〜午後4時(祝祭日を除く)
 住所 大阪市中央区南新町一丁目3番7号
 電話番号 (06)6943−7511
 電子メールアドレス info@osaka-gyoseishoshi.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • 1−(1) 大阪府内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人を一方又は双方の当事者とする労働環境に関する紛争
  • 1−(2) 大阪府内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする教育環境に関する紛争
  • 2 大阪府内において発生した自転車に関わる交通事故,自転車の損壊,自転車による迷惑行為その他の自転車に関する紛争
  • 3 大阪府内において発生した愛護動物に関する紛争
  • 4 大阪府内に所在する賃貸借建物についての敷金返還又は原状回復に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,手続実施者候補者のうちから,除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了した行政書士
  • ○弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便により送付します。
  • ○調停期日の通知その他の事務連絡は,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○調停手続の実施の申込みに先立ち,重要事項説明を行います。

    【申込人】
  • ○必要事項を記載した調停申込書を,当センターに提出していただきます。
  • ※調停申込書の提出の際,申込手数料が必要となります。
    【相手方】
  • ○必要事項を記載した調停応諾書を,当センターに提出していただきます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○当センターに調停申込書が提出された場合,受理の可否を判断したうえで,相手方に対して,速やかに必要事項を記載した書類を作成して配達証明郵便により相手方に送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○当事者又は利害関係人が資料を提出する場合は,原本とその写しを提出してください。当該資料原本は,確認後,速やかに提出者に返還します。
  • ○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる保管庫に保管します。
  • ○当事者又は利害関係人から提出された資料は,調停手続が終了した日から起算して10年間保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は原則非公開です。
  • ○調停手続に関与する者には,秘密保持義務を課しています。
  • ○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる保管庫に保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申込人及び相手方は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続終了の申出をすることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申込手数料:金10,000円(消費税別。以下同様)
  • ※申込手数料は申込人が負担します。
  • ※原則として,納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還します(返還に要する費用は申込人の負担となります。)。
  • ○合意書作成料:金10,000円
  • ※申込人と相手方双方が折半で負担していただきます。
  • ※合意内容に一定の金銭債務を履行すべき旨の記載がある場合の合意書作成料は,金20,000円となります。

  • ○費用の減免:当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは,当事者が納付すべき費用の一部を減額し,又は全部の額が免除することがあります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,当センターに対し,文書により苦情を申し出ることができます。
  • ○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    行政書士                                  
    1                                   1  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他