かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第155号 認証年月日 平成 30年 4月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
静岡県行政書士会
JCN5080005001502 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 行政書士ADRセンター静岡 |
住所 | 静岡県静岡市葵区駿府町2番113号 |
代表者氏名 | 平岡 康弘 |
電話番号 | (054)254−3003 |
電子メールアドレス | shizuoka@sz-gyosei.jp |
ホームページアドレス | http://www.sz-gyosei.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 行政書士ADRセンター静岡 | 毎月第2水曜日の午後1時から午後4時まで(祝日を除く。) |
住所 | 静岡県静岡市葵区駿府町2番113号 | ||
電話番号 | (050)3784−8210 | ||
電子メールアドレス | shizuoka@sz-gyosei.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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1 静岡県に居住地を有する者の在留資格(「日本人の配偶者等」(入管法別表第二の日本人の配偶者等)及び「定住者」(入管法別表第二の定住者)に限る。)の得喪に係る身分関係に関する紛争 2 静岡県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。)内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争。ただし、当事者が当該学校に現に在籍している場合に限る。 3 静岡県内にある事業所内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境・職場環境に関する紛争。ただし、当事者が当該事業所に現に在職している場合、または、離職後3ヶ月以内の場合に限る。 4 静岡県内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた騒音、ゴミ処理その他の日常生活に関する紛争。 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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ADRセンターが主催する研修を修了した静岡県行政書士会の会員であって,運営委員会が推薦した者 ○弁護士調停人 弁護士(運営委員会において,担当弁護士が申立に係る調停手続について調停人として関与することが相当と判断したときは,センター長は,担当弁護士を弁護士調停人として選任します。) |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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(1) 受理不受理の決定通知 (2) 受理決定後の相手方への通知 (3) 不応諾による終了の通知 (4) 和解調書の送付 (5) 当事者から終了申出書が提出されたことによる終了の通知 (6) 調停人による調停手続終了の通知 ○その他の通知については,直接手交,普通郵便,ファクシミリ,電子メール,電話その他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○申立ての手順は次のとおりです。 (1) 調停手続の申立前に,ADRセンターに事前説明申込書を提出して,ADRセンターが実施する調停手続に関する説明及び相談(法律相談を除く。)を受けていただきます。 (2) 上記(1)の説明及び相談を受けた後,ADRセンターに,必要事項を記載した調停申立書を提出して,調停手続の申立てをしていただきます。 ※ 調停申立書を提出する際に,申立手数料が必要となります。 【相手方】 ○相手方が手続を依頼する手順は次のとおりです。 (1) センター長は,調停申立書を受理する決定をしたときは,相手方に対し,速やかに,調停手続の申立てがあったことを書面で通知し,調停手続の実施を依頼するかどうかの回答を求めます。 (2) 相手方から,調停手続の実施を依頼する旨の回答があったときは,相手方に対して,ADRセンターが実施する調停手続に関する説明及び相談(法律相談を除く)を受けていただきます。 (3) 上記(2)の説明及び相談を受けた後,ADRセンターに,必要事項を記載した調停依頼書を提出して,調停手続の実施の依頼をしていただきます。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○資料の性質上,ADRセンターで原本を一時的に保管する必要があるときは,資料を提出した者の了解を得た上で,ADRセンター内の鍵付き耐火性金庫で保管します(保管した資料は,調停手続が終了するまでに写しを作成して,提出した者に原本を返還します。)。 ○調停手続に関する文書及び資料の写しは,手続実施記録の一部として,当該調停手続が終了した日から10年間,ADRセンター内鍵付き耐火性金庫で保存します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○静岡県行政書士会の会員及び調停手続に関与する者に守秘義務を課しています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○相手方は,必要事項を記載した終了申出書を提出することで,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます(調停手続の期日においては,口頭で告げる方法によるこができます。)。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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5,000円(消費税別) ※申立てをするときに,現金又は振込により納付 ※申立手数料は,申立人の負担とします。 ○期日手数料 期日が開催されるごとに5,000円(消費税別) ※期日を開催する前までに,現金又は振込により納付 ※期日手数料は,原則として当事者双方の均等負担とします。 ○その他の費用 費用の見積額を予納していただき,調停手続終了後に精算します。 ※現金又は振込により納付 (1) 出張費用 当事者が希望する場所で調停手続の期日を開催したときは,調停人の交通費(調停人が,期日が開催された日の午後10時までにADRセンターに帰れないときは,宿泊費を含みます。) (2) 通訳・翻訳その他の費用 通訳・翻訳その他の費用が必要な場合は,その内容,額,支払方法その他費用の納付に必要な事項をあらかじめ当事者に説明し,費用を徴収することの同意を得ます。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情の申出は,苦情申出書の提出によるほか,苦情申出書の様式によらない文書(電子文書を含む。),電話又は口頭によることができます。 ○苦情の申出があったときは,ADRセンターに設置する苦情対応小委員会において,苦情の申出内容についての調査及び検討を行います。 ○苦情の申出に対しては,原則として1週間以内に何らかの回答を行います(1週間以内に回答できないときは,1か月以内の回答期限を定めて,その期限を連絡します。)。 ○苦情の申出に対する対応結果を書面で苦情申立者に通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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