かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第158号 認証年月日 平成 30年 9月 3日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
福岡県行政書士会
JCN2290005002894 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 行政書士ADRセンター福岡 |
住所 | 福岡県福岡市博多区東公園2番31号 |
代表者氏名 | 田村 公隆 |
電話番号 | (092)641−2501 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://gyosei-fukuoka.or.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 行政書士ADRセンター福岡 | 受付日:毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで 調停日:毎週土曜日の午前10時から午後4時まで(但し、祝日、休日、年末・年始・夏季休暇は休み) |
住所 | 福岡県福岡市博多区東公園2番31号 | ||
電話番号 | (092)641−2501 | ||
電子メールアドレス | kyokucho@gyosei-fukuoka.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 福岡県内の学校に在籍する外国人又は福岡県内の学校に入学することを予定している外国人を,一方又は双方の当事者とする,宗教,慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争 3 福岡県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故に関する紛争 4 福岡県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故,愛護動物の死傷,愛護動物に対する獣医療,愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題,愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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○担当弁護士が申込みに係る調停手続について,弁護士調停人として関与することが相当と判断したときは,センター長は,担当弁護士を弁護士調停人として選任します。 |
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○弁護士 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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配達証明郵便 ○それ以外の事項を送達通知するとき 郵便,ファクシミリ,電子メール,電話その他通知の性質に応じた適宜の方法 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○相談受付書を提出して,ADRセンターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けてください。 ○調停申込書をADRセンターに提出してください。 ○申込手数料(3,000円(税込))を納付してください。 【相手方】 ○ADRセンターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けてください。 ○調停依頼書をADRセンターに提出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○資料等の写しは,手続実施記録に編綴し,施錠可能な設備において,調停手続が終了した日から10年間保存します。 ○保存期間が経過したものは,文書の記載事項が判読できないように裁断し廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○ADRセンター関係者(本会の役員及び職員並びにセンター長,副センター長,運営委員,手続関与弁護士,調停人及び候補者)には守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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3,000円(税込)(申込人負担) ○期日手数料 期日を開催するごとに5,000円(税込) ※第1回期日については,申込人負担, ※第2回以降の期日については,原則,当事者が均等に負担 ○その他の費用 ADRセンターが指定した場所以外で調停手続を実施する場合,調停人の出張手当及び出張するのに要する交通費及び宿泊費(原則,当事者が均等に負担) |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情対応:苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い,苦情の申出内容についての調査及び検討はADRセンター運営委員会が行います。 苦情への回答は,原則として3日以内に行います。ただし,調査等に時間を要する場合には,苦情申出者に連絡をした上で,その連絡の日から14日以内に回答を行います。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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