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認証番号  第170号
認証年月日 令和  3年 5月17日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
JCN4010405010390
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 コンビニエンスストア相談センター  
 住所 東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル
 代表者氏名 増本 岳
 電話番号 (03)5777−8701
 電子メールアドレス  
 ホームページアドレス https://www.jfa-fc.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 コンビニエンスストア相談センター 木曜日 13時〜17時(祝日および年末年始等は除く)
 住所 東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル
 電話番号 (03)6402−3155
 電子メールアドレス soudan@jfa-fc.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○国内に営業所又は事務所を有するコンビニエンスストア本部と加盟者間の国内におけるフランチャイズ契約に係る事業活動につき,コンビニエンスストア本部と加盟者間のフランチャイズ契約に関して生じた紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,担当調停員として,弁護士1名及び弁護士でない者1名を,センターに備え付けた名簿から選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○弁護士(弁護士の登録を受け10年以上弁護士の業務に従事した経験を有する者であって,フランチャイズ本部(フランチャイズ契約の一方当事者であるフランチャイザーをいう。以下同じ。)と顧問契約を締結していないこと及びフランチャイズ本部の代理人としてフランチャイズ本部と加盟者間の訴訟を代理した経験がない者のうち,センター長が推薦した者の中から協会会長が選定し委嘱する者)
  • ○弁護士でない者(コンビニエンスストア以外のフランチャイズの実務に通算して10年以上従事し、フランチャイズ本部と雇用関係にない者及びセンター長がフランチャイズ契約の取引実務に関し専門的な知識及び経験を有する者として推薦した者のうちから運営委員会が選定し,協会会長が委嘱する者)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。
  •   (1)申立書の受理決定通知
  •   (2)申立書の不受理決定通知
  •   (3)相手方に対する調停手続受理の通知
  •   (4)調停手続の終了の通知
  •   (5)和解契約書の送付
  •   ※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○所定の事項を記載した申立書をセンターに提出してください。
  • ○第1回調停期日決定後の協会指定日までに,申立手数料22,000円(税込)を納付してください。
  • 【相手方】
  • ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続が開始した旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○提出された資料については,調停手続終了後返還します。
  • ○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。
  • ○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○調停手続は原則非公開で行います。
  • ○センターの関係者(相談センター室の職員,運営委員会の委員,調停人)には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
  • ○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • 【調停手続】
  • ○申立費用
  •   調停申立手数料(調停申立人)           22,000円(税込)
  •   和解契約成立の手数料(調停申立人)      55,000円(税込)
  • ○期日費用
  •   第2回目以降の期日手数料は1期日当たり各々11,000円(税込)
  • ○成立費用
  •   55,000円(税込)

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○申出方法:調停手続に関し苦情のある者は,センターに苦情の申出をすることができます。
  •           苦情の申出は,書面の提出、ファクシミリ、郵便又は電子メールの方法によってのみ行うことができます。
  • ○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,事実関係を調査の上で,必要な措置を講じます。また,必要な措置が講じられた
  •          ときには,その内容を,苦情を申し立てた方に通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年05月17日〜2022年00月00日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他