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「法制度整備支援に関する基本方針」が決まりました
「法制度整備支援に関する基本方針」が決まりました

いま、「開発途上国」といわれる国々は、どの国も、国民の幸福と国の発展にとって欠かせない「良い統治(グッド・ガバナンス)」の基礎となる法制度を整備するため、懸命な努力を続けています。このような開発途上国の努力を支援するのが法制度整備支援です。わが国は、1994年から主としてアジアの開発途上国に対する法制度整備支援を行っており、その中で法務省は、ベトナム、カンボジア、ラオスなどの国々に対し、民法や民事訴訟法などの基本的な分野で、法律や規則を作るための支援や、作られた法律や規則を正しく使うために必要なトレーニングについての支援を行ってきました。わが国がこれまでに行ってきたこのような活動は、支援を受けた国々や、同じように支援を行っている国際機関や他の先進諸国からも、高い評価を受けています。


わが国の法制度整備支援は、最初のうちは国内でもその活動があまり知られておらず、目立たない地味な活動だったのですが、対象国が徐々に増え、活動規模も拡大していくにつれて、国内でも国外でも注目されるようになってきました。最近では、法制度整備支援を専門的に研究する学者が増え、法制度整備支援に関する授業を行う大学も増えてきています。ただ、これまでのわが国の法制度整備支援は、支援を求めてきた国々のその時々の要望にあわせて、関係する省庁や機関が個別に対応するという、どちらかというとやや受身なやり方がとられてきました。しかし、わが国の国際貢献としての法制度整備支援の重要性があらためて認識されるようになり、法制度整備支援は、国際社会の一員としてわが国が行う、有意義な、立派な活動なのだから、今後はもっとわが国全体で力を合わせて、統一的な計画の下、支援を必要としている国々に対し、より積極的な支援活動を展開していくべきだと考えられるようになったのです。


そこで、政府は、昨年1月に、法務大臣も出席して開かれた「第13回海外経済協力会議」において、法制度整備支援をわが国の経済協力の重要分野に位置づけ、政府全体としての取り組みを促進するための基本計画を作ることを決めました。これを受けて、関係省庁が協議を重ね、今年4月、「法制度整備支援に関する基本方針」が定められ、「第21回海外経済協力会議」で報告されました(外務省のホームページwww.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/keitai/gijyutsu/houseido.htmlをご覧ください)。この基本方針では、「基本的な考え方」として、対象国の事情に合わせた、押し付けでない方法によって、法律を作るための支援だけでなく、その適正な運用のための仕組みや人材を育てるための支援も行うという、これまでのわが国の法制度整備支援の特長を活かし、政府も民間も一緒に協力して、さまざまな方法を使い、柔軟でバランスの良い支援活動をすることとされています。また、特に重点的に支援すべきアジアの7つの国々(中国、モンゴル、カンボジア、インドネシア、ラオス、ベトナム、ウズベキスタン)をあげ、これらの国々の事情に合わせた支援を展開すべきであるとしています。その一方で、この基本方針は、今後、支援を求める国が増えたり、必要な支援の内容が変化したりした場合には、これに対応できるよう、そのつど見直しを行い、その時々の情勢に合わせた柔軟な支援活動が行えるようになっています。


政府全体としてのこのような方針が定められたことによって、わが国の開発途上国への法制度整備支援はいっそう弾みがつくと期待されます。法務省としても、この基本方針に沿って、法制度整備支援に取り組む体制を一層充実させ、他の省庁や民間の方々、そして国際機関や他の国々の機関とも連携しながら、積極的な支援を展開していくことにしています。

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法テラス

Vol.7 〜法テラスって、どういう法人なの?〜

法テラスは、司法を国民に身近なものにするため、2006年4月に設立され、今年で誕生3周年を迎えました。法テラスのことをみなさまに理解していただけるよう、お問い合わせをいただくことの多いご質問にお答えします。

法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」。国の全額出資により設立された公的な法人です。公正中立で透明性の高い運営が求められるため、組織形態としては独立行政法人の枠組みに従って作られています。

独立行政法人とは、国民生活に欠かせない公共的な事業のうち、国が直接実施する必要はないけれども、かといって民間に任せてしまうと実施されないおそれのあるものを効率的・効果的に実施するため、法律に基づいて設立される法人です。

ただし、法テラスの業務は司法に密接に関わっているため、法務省の所管の下にありますが、最高裁判所が設立や運営に関与するなど、独立行政法人そのものではありません。したがって、名称の前後に「独立行政法人」といった、法人形態を示す称号もつきません。

法テラスは、総合法律支援法に基づいて設立され、民事法律扶助や国選弁護関連業務など国民の権利・利益に関わる重要な業務を、日本で唯一実施しています。

所管官庁である法務大臣から業務運営に関する中期目標を指示され、これを達成するための計画を策定し実行します。その結果について第三者機関である日本司法支援センター評価委員会から毎年評価を受けますが、業務運営においては、法テラスが質の向上や効率性に努めながら自律的に展開しています



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