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申請手続

特定技能制度について

 第197回臨時国会において,在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,平成30年12月14日に公布され,平成31年4月1日から,特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。
 本制度に関する法令の解釈や運用上の留意点を明らかにするため,「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を公表しています。

〇 特定技能外国人受入れに関する運用要領(リンク先のページでダウンロードできます)

特定技能外国人に係る在留諸申請

 「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は地方出入国在留管理官署において受け付けます。
 詳細については以下のページをご参照ください。

 〇 これから日本に入国される外国人の方
  → 在留資格認定証明書交付申請 (リンク先から申請書等をダウンロードできます。)
 
 〇 すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方
  → 在留資格変更許可申請 (リンク先から申請書等をダウンロードできます。)
 
 〇 特定技能として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方
  → 在留期間更新許可申請 (リンク先から申請書等をダウンロードできます。)

登録支援機関の登録(更新)申請

 登録支援機関として支援業務を行うことを希望する方の登録(更新)申請は地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)において受け付けます。
 詳細については以下のページをご参照ください。

 〇 登録支援機関の登録申請(リンク先から申請書等をダウンロードできます。)
 〇 登録支援機関の登録更新申請(リンク先から申請書等をダウンロードできます。)

申請等取次者としての承認手続

 登録支援機関の職員の方等が特定技能外国人に係る在留諸申請の取次を行う場合には,地方出入国在留管理局長から事前承認を受ける必要があります。
 詳細については次のリンク先をご参照ください。

 ○ 申請等取次申出(リンク先から申出書等をダウンロードできます。)
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