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在留資格「特定技能」

  該当する活動 該当例 在留期間
特定技能1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動  特定産業分野での業務に従事する者 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年、1年又は6月

(注1) 各分野で従事することができる業務については、各分野の「特定の分野に係る要領別冊」を確認してください。
(注2)「特定技能1号」については、「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。

「特定技能1号」への移行を希望する場合(「特定活動(6月・就労可)」)については、こちらを御覧ください。

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
    なお、各分野の技能試験及び日本語試験の合格証明書については、有効期限内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として申請書を含む提出書類への押印は不要です。 押印が不要な参考様式についてはこちらを御覧ください(Excel:14KB)。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
※納税証明書は、スマートフォン等からオンラインで請求・受取ができます。詳しくは、こちら国税庁ホームページをご覧ください。
  • 記載が必要な項目について、該当がない場合は空欄とせずに、「なし」や「0名」などと記載してください。
  • 参考様式などで、外国国籍を有する方の氏名を記載する場合には、原則として旅券(パスポート)や在留カードに従いアルファベットで記載してください。
  • WORDやEXCELに情報を直接入力して印刷する場合は、文字の見切れがないかなどを確認してください。
  • 弁護士及び行政書士以外の者が、在留諸申請の書類を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるので留意願います。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
  1. 在留資格認定証明書申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:386KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:246KB)
    在留資格認定証明書交付申請書【記載例】(PDF:155KB)
    ※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
    申請人名簿(PDF:6KB)
    申請人名簿(Excel:16KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
  4. その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
    ※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
     

    特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

    新様式(令和3年2月19日以降)
    各種様式についてはこちら 
    ※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。
    特定技能1号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 (3)分野に関する必要書類
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表の1~3 第3表の1~12
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

    (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    介護 (PDF) (Excel)
    ビルクリーニング (PDF) (Excel)
    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 (PDF) (Excel)
    建設 (PDF) (Excel)
    造船・舶用工業 (PDF) (Excel)
    自動車整備 (PDF) (Excel)
    航空 (PDF) (Excel)
    宿泊 (PDF) (Excel)
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF) (Excel)
    飲食料品製造業 (PDF) (Excel)
    外食業 (PDF) (Excel)
    特定技能2号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 (3)分野に関する必要書類
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表の1~3 第3表の1~12
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

    (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    ビルクリーニング (PDF) (Excel)
    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 (PDF) (Excel)
    建設 (PDF) (Excel)
    造船・舶用工業 (PDF) (Excel)
    自動車整備 (PDF) (Excel)
    航空 (PDF) (Excel)
    宿泊 (PDF) (Excel)
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF)  (Excel)
    飲食料品製造業 (PDF) (Excel)
    外食業 (PDF) (Excel)


    旧様式についてはこちら※旧様式で既に一部の書類を作成されている方用のものですので、基本的には上記の新様式を御確認ください。

申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。

 

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
 なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
 詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:378KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:240KB)
    在留資格変更許可申請書【記載例】(PDF:150KB)
    ※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
    申請人名簿(PDF:6KB)
    申請人名簿(Excel:16KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  4. その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
    ※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
     

    特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

    新様式(令和3年2月19日以降)
    各種様式についてはこちら 
    ※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。
    特定技能1号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 (3)分野に関する必要書類
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表の1~3 第3表の1~12
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

    (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    介護 (PDF) (Excel)
    ビルクリーニング (PDF) (Excel)
    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 (PDF) (Excel)
    建設 (PDF) (Excel)
    造船・舶用工業 (PDF) (Excel)
    自動車整備 (PDF) (Excel)
    航空 (PDF) (Excel)
    宿泊 (PDF) (Excel)
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF) (Excel)
    飲食料品製造業 (PDF) (Excel)
    外食業 (PDF) (Excel)
    特定技能2号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 (3)分野に関する必要書類
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表の1~3 第3表
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

     (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    ビルクリーニング (PDF) (Excel)
    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (PDF) (Excel)
    建設 (PDF) (Excel)
    造船・舶用工業 (PDF) (Excel)
    自動車整備 (PDF) (Excel)
    航空 (PDF) (Excel)
    宿泊 (PDF) (Excel)
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF) (Excel)
    飲食料品製造業 (PDF) (Excel)
    外食業 (PDF) (Excel)
    申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:376KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:238KB)
    在留期間更新許可申請書【記載例】(PDF:147KB)
    ※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
    申請人名簿(PDF:6KB)
    申請人名簿(Excel:16KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  4. その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
    ※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。
     

    特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

    新様式(令和3年2月19日以降)
    各種様式についてはこちら 
    ※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。
    特定技能1号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 (3)分野に関する必要書類
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表の1~3 第3表の1~3
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

     (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    全分野(建設・農業・漁業除く) (PDF) (Excel)
    ※建設分野は第3表に基づく提出資料がないため、第3表の提出は不要です。
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF) (Excel)
    特定技能2号
    (1)申請人に関する必要書類 (2)所属機関に関する必要書類 分野
    第1表(表紙を含む)
    (PDF)(Excel)
    第2表  
    第2表の1

    〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

    (1) 日本の証券取引所に上場している企業
    (2) 保険業を営む相互会社
    (3) 高度専門職省令第1条第1
    項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

    ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
    (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF)
    (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
    (6)電子届出システムの利用者登録をしている

     (PDF) (Excel)
    第2表の2
    <法人の場合>
    (PDF)(Excel)
    第2表の3
    <個人事業主の場合>
    (PDF)(Excel)
    (建設・農業・漁業除く) (PDF) (Excel)
    ※建設分野は第3表に基づく提出資料がないため、第3表の提出は不要です。
    農業 (PDF) (Excel)
    漁業 (PDF) (Excel)

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

この在留資格で在留中の方に必要な届出

※ 在留資格「特定技能」の方が所属機関を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

特定技能所属機関等が行う届出

参考資料

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正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

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