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新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合、(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合、(3)「技能実習3号」への移行を希望する場合、(4)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合、(5)「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す場合又は(6)第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行うことができなかった場合における取扱いは以下のとおりです。

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方
(「特定活動(4か月・就労可)又は「特定活動(4か月・就労不可)」)


【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わりました。

  〇今後の取扱いに関する概要(PDF)詳細(PDF)は、それぞれのリンク先を御確認ください。

  〇以下のいずれかに該当する方は、(ア)~(ウ)の各申請書類に加え、確認書(日本語(Word)又はやさしい日本語(Word))の提出が必要です。
 ・新たに帰国困難を理由として在留を希望される方
 ・既に帰国困難を理由とする「特定活動」で在留中の方のうち、在留期限が令和4年6月30日以降の方


  ※申請書類に関する詳細はこちら
 (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
    ○在留資格変更許可申請書(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(Excel) (顔写真が必要です。)
  (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先、所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
    ○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
  (従前の受入れ機関において、従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
   ・ 参考様式(技能実習生用)(Word) 参考様式(技能実習生用) 記載例(PDF) 
   ・ 参考様式(外国人建設・造船就労者用)(Word) 参考様式(外国人建設・造船就労者用) 記載例(PDF) 

 【従前の受入れ機関から変更となる場合】
    ○在留資格変更許可申請書(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(Excel) (顔写真が必要です。)
  (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先、所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。  
    ○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
    ○理由書(作成を要する内容については以下のとおり) 
   
<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
  ○監理団体が作成した理由書
    ・ 参考様式(監理団体用)(Word) 参考様式(監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(建設・造船特定監理団体用)(Word)  参考様式(建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
 ○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
    ・ 参考様式(従前の監理団体用)(Word)  参考様式(従前の監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用)(Word)  参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)
 ○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い、申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
    ・ 参考様式(新たな監理団体用)(Word)  参考様式(新たな監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用)(Word)  参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)

 (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

 ※従前に従事した業務に関係する業務とは、技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業
 (「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧はこちら(技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(PDF))です。

 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
    ○在留資格変更許可申請書(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(Excel) (顔写真が必要です。)
  (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先、所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
    ○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
  (従前の受入れ機関において、従前の在留資格で従事した業務に関係する業務に従事することを疎明する資料)
   ・ 参考様式(技能実習生用)(Word) 参考様式(技能実習生用) 記載例(PDF) 
   ・ 参考様式(外国人建設・造船就労者用)(Word) 参考様式(外国人建設・造船就労者用) 記載例(PDF) 

 【従前の受入れ機関から変更となる場合】
    ○在留資格変更許可申請書(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(Excel) (顔写真が必要です。)
  (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先、所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。  
    ○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
    ○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)
   
<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
  ○監理団体が作成した理由書
    ・ 参考様式(監理団体用)(Word) 参考様式(監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(建設・造船特定監理団体用)(Word)  参考様式(建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
 ○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
    ・ 参考様式(従前の監理団体用)(Word)  参考様式(従前の監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用)(Word)  参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)
 ○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い、申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
    ・ 参考様式(新たな監理団体用)(Word)  参考様式(新たな監理団体用) 記載例(PDF)
    ・ 参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用(Word)  参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 記載例(PDF)

  (ウ)「特定活動(4か月・就労不可)」への在留資格変更許可・在留期間更新許可を希望される方(就労を希望しない方)
    ○在留資格変更許可申請書(Excel) 又は 在留期間更新許可申請書(Excel) (顔写真が必要です。)
    ○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
    ○滞在費等支弁に係る資料

※2020年12月1日から本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内)を受けて就労することが可能です。
 ○資格外活動の概要については、こちら(コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ(PDF))を御覧ください。(各言語版についてはこちら(「帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」ページへ移動します。)のページを御覧ください。)
 ○理由書の様式例、記載例及び書き方については、 理由書(様式例)(Word) 理由書(記載例)(PDF) 理由書(書き方)(PDF) をそれぞれ御覧ください。


 また、一部の方を対象とした郵送による申請手続の実施については、令和4年7月29日(当日消印有効)をもちまして終了しました。
 

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

    ○在留資格変更許可申請書(Excel)(顔写真が必要です。)
  (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先、所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
    ○次段階の技能実習に移行するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書等の写し)
    ○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
  (次段階の技能実習へ移行予定であること、新型コロナウイルス感染症の影響等により
 技能検定等の受検ができない理由、必要な助言、指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
     ・ 参考様式(特定活動(技能実習移行準備))(Word) 参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 記載例(PDF)
  

(3)「技能実習3号」への移行を希望される方

    ○在留資格変更許可申請書(Excel)(顔写真が必要です。)
    ○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちら(「在留資格変更許可申請「技能実習」」のページへ移動します。)を御参照ください。
 

(4)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

   ○手続等の詳細はこちら(「「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について」のページへ移動します。)
 ※既に移行の準備が整っている方については、こちら(「在留資格変更許可申請「特定技能」」のページへ移動します。)を御参照ください。

 

(5)「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方

    ○対象者等の詳細についてはこちら(「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」のページへ移動します。)
 

(6)第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行うことができなかった方

  ○在留期間更新許可申請書(Excel)(顔写真が必要です。)
    ○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
       (技能実習法施行規則第10条第2項第3号ト(2)に定める一時帰国を行うことが できなかった理由及び今後の一時帰国予定 を記載したもの)
    ○その他の必要書類はこちら(「在留資格更新許可申請「技能実習」」のページへ移動します。)を御参照ください。

※一時帰国を行うことができなかった理由が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因するものであり、第3号技能実習を開始してから1年以内に一時帰国を行うことが困難であったことにつき合理的な理由があると認められ、かつ、一時帰国を行うことが困難であった理由が解消された場合は一時帰国予定時期について第3号技能実習生から意向を確認した上で、速やかに一時帰国を行うことに努めていただくことを条件に在留期間の更新許可を認める取扱いとしています。
 
上記取扱いは、2022年8月31日までに第3号技能実習を開始した方を対象としています。2022年9月1日以降に第3号技能実習を開始した場合にあっては、当初の予定通り第3号技能実習(1年目)に一時帰国する必要があります。

なお、2022年8月31日までに第3号技能実習を開始した方であっても、一時帰国を行わなかった理由が本人都合(一時帰国を希望しない場合等)や実習実施者側の都合(業務の繁忙等)である場合は、一時帰国を行うことが困難であったことにつき合理的な理由があるとは認められませんので御注意ください。

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