出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
<リーフレットはこちらからダウンロードできます>
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)
※(1)(2)のいずれの場合であっても,特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
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在留資格変更許可申請書【EXCEL】
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受入れ機関が作成した説明書【WORD】
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記載例はこちら】解雇等された方
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記載例はこちら】技能実習を修了し,帰国が困難となった方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
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受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
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従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書【WORD】
【
記載例はこちら】
※技能実習を修了し,帰国が困難となった方のみ提出が必要
(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者や,帰国困難な修了者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
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参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】
在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。
マッチング支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」(本ホームページ内に掲載)を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での再就職のための支援を受けることができます。
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
<同意書の提出先>
○特定技能外国人として活動していた方が失業した場合: 外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
○上記以外の在留資格で活動していた方が失業等した場合: 〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 雇用維持支援担当
○技能実習を修了した方で帰国が困難となった場合:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 雇用維持支援担当
※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。
※現在の在留資格によって同意書の提出に係る注意事項があります。詳細は下記(2)の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。
マッチング支援を希望する外国人の方の情報の送付先について掲載しています。
当該外国人の雇用を希望する事業者の方は,求職者情報送付先の各機関にお問い合わせ下さい。
求職者情報の送付先一覧は
こちら
雇用維持支援の対象となる外国人の方の雇用を希望している事業者の情報を掲載しています。
雇用維持支援制度を利用して日本での就労を希望する外国人の方は,各事業者にお問い合わせください。
求人事業者情報は
こちら
求人情報の掲載を希望される事業者の方は,登録様式に必要事項を記入の上,以下の送付先にメールで送付をお願いします。
・登録様式は
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・送付先:
seisaku.touroku@i.moj.go.jp