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3-2 法務省令改正の概要

在留資格「興行」の上陸許可基準に関する法務省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の改正の概要

(1)平成17年3月施行の法務省令改正の概要

改正内容は、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人が、その従事しようとする活動について、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」としている規定を削除するものです。

この改正により、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として我が国に「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人は、その興行を行うことにより得られる報酬の額が一日につき500万円以上である場合、国・地方公共団体が招へいする場合、レコードの録音等の芸能活動を行う場合などを除き、その従事しようとする活動について「外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと」又は「2年以上の外国における経験を有すること」が必要となりました。

(2)平成18年6月施行の法務省令改正の概要

改正内容は次のとおりです。

ア 人身取引関与者等の契約機関からの排除

外国人芸能人と興行に係る契約を締結する機関(契約機関)の経営者及び常勤の職員について、

  1. (1) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  2. (2) 過去5年間に外国人の不法就労活動等に関与した者
  3. (3) 過去5年間に外国人に不正に上陸許可等を受けさせるために虚偽の申請をした者
  4. (4) 入管法74条から74条の8までの罪又は売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. (5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しないこと

を要件とする。

イ 報酬支払の確保

契約機関について、外国人芸能人との間において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結しており、かつ、過去3年間に締結した契約に基づく報酬の全額を支払っていることを要件とする。

ウ 人身取引関与者等の出演施設からの排除

出演施設を運営する機関の経営者及び常勤の職員について、アと同様の要件を定める。

エ 不法就労等のおそれが少ない興行に係る基準の緩和

国・地方公共団体等公的機関が主催する興行など、人身取引や不法就労のおそれが少ない興行については、要件を緩和するとともに、客席での飲食や接待が行われない施設における興行や、高額の報酬を受け、ごく短期間行われるコンサートなどについても緩和される要件の適用対象に加える。

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