このガイドラインは、やさしい日本語の中でも、特に書き言葉に焦点を当てたガイドラインです。
お知らせなど書き言葉で情報発信をする際に、ぜひご活用ください。
また、別冊のやさしい日本語書き換え例では、日本語をやさしい日本語に変換する際の一例を掲載しています。
【2020年11月13日】
ガイドラインの解説動画をYouTube法務省チャンネルに掲載しました。
下記のリンクをクリックして動画をご覧ください。
【2021年4月20日】
リンク切れとなっていたURL・QRコードを修正しました(別冊「やさしい日本語書き換え例」を含む。)。
話し言葉のやさしい日本語の実務に精通した委員が在留外国人とのコミュニケーションの際に留意すべき実践的な事項として検討した内容を、在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインの言わば「話し言葉編」として取りまとめました。
在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインと併せて幅広く在留外国人支援の現場で活用していただけると幸いです。
やさしい日本語の活用を一層推進するため、「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」に基づき、研修の効果的な手法及び研修教材等について、分かりやすくまとめたものです。
国や地方公共団体等による行政職員及び地域住民に対する研修の企画・実施に役立てていただくことを願って作成しました。
「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の利用上の留意事項については、出入国在留管理庁ホームページ上に「
当ホームページのコンテンツの利用について」(以下「利用ルール」という。)が掲載されていますので、ご覧ください。
当ホームページのコンテンツの利用について(1のみ抜粋)
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。) は、どなたでも以下の1~6に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに合意したものとみなします。
1 出典の記載について
(1) コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:出入国在留管理庁ホームページ(当該ページのURL) など
(2) コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等) が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○手続」」(出入国在留管理庁ホームページ) (当該ページのURL) をもとに○○株式会社作成 など
「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」は、利用ルールに従っていただければ、利用していただいて差し支えありません。
なお、ご利用に当たっては、特に利用ルールの1に従って成果物に必要な事項を記載いただくとともに、同成果物(ウェブサイト上に掲載の場合は当該掲載ページのURL、配布物作成の場合は当該配布物又はその写し等)を次の連絡先まで提供いただけますようご協力をお願いします。
出入国在留管理庁 在留管理支援部
在留支援課 在留支援情報係