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大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて

平成21年4月
入国管理局

1 従来の取扱い

留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。

2 出入国管理政策懇談会の提言

本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。
 この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。

3 今後の取扱い

上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
  在留資格「特定活動」
  在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。

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