報道発表資料
平成29年1月25日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
外国人技能実習機構が設立登記されました
~外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図り,人材育成を通じた国際協力を推進する新たな法人が発足します~
法務省と厚生労働省が所管する認可法人である外国人技能実習機構が,本日,設立登記されましたので,お知らせします。
この法人では,外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図ることを目的として,技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援などを行います。
なお,本部事務所の所在地や連絡先,各種照会や申請受付などの開始時期については,後日,改めてお知らせします。
※ 今回の設立登記は,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第66条第1項の規定による外国人技能実習機構に係る主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)の設立認可に基づいています。
添付資料
・外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要【PDF】
■外国人技能実習機構の設立に関する概要
1 設立日(法人設立登記日)
平成29年1月25日(水)
2 主務大臣により任命された役員
すずき よしお
理事長 鈴木 芳夫 (弁護士)
きんばら かずゆき
監事(常勤) 金原 主幸 (民間団体出身)
ふじかわ ゆきこ
監事(非常勤) 藤川 裕紀子 (公認会計士)
※上記以外の役員(理事3人以内)については,後日,主務大臣の任命許可に基づき理事長が任命する予定。
3 今後の予定
できる限り速やかに,本部事務所と地方事務所を開設できるよう取り組んでいきます。
※ 事務所の設置予定地
本部事務所:東京都内
地方事務所:札幌,仙台,水戸,東京,名古屋,富山,長野,大阪,広島,高松,松山,福岡,熊本
4 参照条文
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(平成二十八年法律第八十九号)
(設立の認可等)
第六十六条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。(略)
(設立の登記)
第六十八条 (略)
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
(役員)
第六十九条 機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の任命)
第七十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
平成29年1月25日(水)
2 主務大臣により任命された役員
すずき よしお
理事長 鈴木 芳夫 (弁護士)
きんばら かずゆき
監事(常勤) 金原 主幸 (民間団体出身)
ふじかわ ゆきこ
監事(非常勤) 藤川 裕紀子 (公認会計士)
※上記以外の役員(理事3人以内)については,後日,主務大臣の任命許可に基づき理事長が任命する予定。
3 今後の予定
できる限り速やかに,本部事務所と地方事務所を開設できるよう取り組んでいきます。
※ 事務所の設置予定地
本部事務所:東京都内
地方事務所:札幌,仙台,水戸,東京,名古屋,富山,長野,大阪,広島,高松,松山,福岡,熊本
4 参照条文
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(平成二十八年法律第八十九号)
(設立の認可等)
第六十六条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。(略)
(設立の登記)
第六十八条 (略)
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
(役員)
第六十九条 機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の任命)
第七十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
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