本邦における不法残留者数について(平成17年1月1日現在)
平成17年3月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
本邦における不法残留者数について(平成17年1月1日現在)【要約】
| 1 | 不法残留者総数及びその推移 |
| 平成17年1月1日現在の不法残留者数は20万7,299人であり,前回調査時(平成16年1月1日現在)の21万9,418人に比べ1万2,119人(5.5%)減少した。この不法残留者数は,平成5年5月1日現在の29万8,646人をピークに一貫して減少しており,このピーク時に比べると9万1,347人(30.6%)の減少となっている。 |
| 2 | 国籍(出身地)別不法残留者数 |
| 国籍(出身地)別不法残留者数は次のとおりであり,前回調査時から上位5か国について順位の変動はなかった。 |
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韓 国 43,151人(構成比 20.8%) 中 国 32,683人( 〃 15.8%) フィリピン 30,619人( 〃 14.8%) タ イ 12,787人( 〃 6.2%) マレーシア 7,431人( 〃 3.6%) そ の 他 80,628人( 〃 38.9%) |
| 3 | 在留資格別不法残留者数 |
| 不法残留となった時点での在留資格別不法残留者数は次のとおりであり,前回調査時に比して「短期滞在」,「興行」,「就学」及び「研修」は減少し,「留学」が増加した。 |
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「短期滞在」 139,417人(構成比 67.3%) 「興 行」 11,319人( 〃 5.5%) 「就 学」 8,506人( 〃 4.1%) 「留 学」 8,173人( 〃 3.9%) 「研 修」 3,648人( 〃 1.8%) そ の 他 36,236人( 〃 17.5%) |
| 注) | 各項目における構成比(%)は表示桁未満を四捨五入してあるため,合計が必ずしも100.0%となっていない。 |
本邦における不法残留者数について(平成17年1月1日現在)
| 平成17年1月1日現在の本邦における不法残留者数は20万7,299人であり,前回調査時(平成16年1月1日現在)に比べ1万2,119人(5.5%)減少している。また,過去最も多かった平成5年5月1日現在以来一貫して減少傾向にあり,その時点と比して9万1,347人(30.6%)の減少となっている。 これは,「安全・安心な社会を取り戻すという治安対策の観点から,平成16年からの5年間で,不法滞在者を半減させる。」との政府目標に沿って実施している水際における厳格な入国審査,関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の積極的な摘発,不法就労防止に関する積極的な広報など,総合的な不法滞在外国人対策の効果によるものと思われる。 |
| 1 | 不法残留者総数及び性別とその推移 −第1表− |
| 平成17年1月1日現在の不法残留者総数は20万7,299人で,前回調査時(21万9,418人)に比べ1万2,119人(5.5%)減少している。これを男女別に見ると,男性は10万6,279人(構成比51.3%),女性は10万1,020人(構成比48.7%)と男性が5,259人多い。なお,男性は,前回調査時に比べ6,787人(6.0%)減少し,女性は5,332人(5.0%)減少した。 |
| 2 | 国籍(出身地)別不法残留者数 −第2表,第1図− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍(出身地)別に見ると,不法残留者が多いものは次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3 | 在留資格別不法残留者数とその推移 −第3表− | |||||||||||||||||||||
| 不法残留者を不法残留となった時点での在留資格別に見ると,次のとおりである。 |
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| 前回調査時に比べ,「短期滞在」は1万909人,「就学」は1,005人,「興行」は655人,「研修」は311人それぞれ減少している。一方,「留学」は1,501人増加している。 「短期滞在」は平成5年5月1日以来一貫して減少傾向にあり,平成5年5月1日現在に比べ10万3,048人(42.5%)の減少となっている。 「興行」及び「研修」は,いずれも平成13年1月1日以降の増加傾向に歯止めが掛かっており,また,「就学」については,平成6年1月1日以降引き続き減少している。 一方,主要な在留資格で増加しているのは「留学」のみであり,前回調査に比べ22.5パーセントと大幅な増加となっている。 |
| 4 | 国籍(出身地)別不法残留者数の推移 −第1表,第2表,第2図− |
| 平成17年1月1日現在の国籍(出身地)別不法残留者数を,前回調査時の数と比べた上で,その推移を見ると次のとおりである。 |
| (1 | ) 韓国は,4万3,151人で3,274人(7.1%)の減少となっており,平成11年1月1日現在(6万2,577人)以来減少傾向にある。 また,韓国の不法残留者全体の90.6パーセント(3万9,099人)を「短期滞在」が占めている。 |
| (2 | ) 中国は,3万2,683人で839人(2.5%)減少し,平成14年1月1日現在以降前回調査時までの増加傾向に一応の歯止めは掛かったものの,その減少率は不法残留者数全体の減少率5.5パーセントに比べ,2.5パーセントにとどまっている。 中国の不法残留者全体の21.8パーセント(7,119人)が「就学」,21.5パーセント(7,039人)が「留学」であり,「就学」及び「留学」を合わせて中国の不法残留者全体の43.3パーセントを占めている。「留学」については,前回調査に比べ25.7パーセント(1,441人)増加している。 また,「就学」の不法残留者全体8,506人のうち83.7パーセント,「留学」の不法残留者全体8,173人のうち86.1パーセントを,それぞれ中国が占めている。 |
| (3 | ) フィリピンは,3万619人で809人(2.6%)減少し,平成14年1月1日以降続いていた増加傾向に歯止めが掛かったものの,その減少率は不法残留者数全体の減少率5.5パーセントに比べ,2.6パーセントと低い水準にとどまっている。 フィリピンの不法残留者全体の49.4パーセント(1万5,128人)が「短期滞在」,32.3パーセント(9,875人)が「興行」で,「短期滞在」及び「興行」を合わせてフィリピンの不法残留者全体の81.7パーセントを占めている。 また,「興行」の不法残留者全体1万1,319人のうち,87.2パーセント(9,875人)がフィリピンである。 |
| (4 | ) タイは,1万2,787人で1,547人(10.8%)の減少となっており,平成5年5月1日現在(5万5,383人)以降,引き続き減少傾向にある。 なお,タイの不法残留者全体の90.1パーセント(1万1,520人)を「短期滞在」が占めている。 |
| (5 | ) マレーシアは,7,431人で1,045人(12.3%)の減少となっている。平成14年1月1日調査時に一度増加したものの,全体としては査証取得勧奨措置が採られた平成5年6月1日以降,減少傾向にある。 なお,マレーシアの不法残留者全体の98.1パーセント(7,288人)を「短期滞在」が占めている。 |
| (6 | ) インドネシアは,7,169人で77人(1.1%)減少しており,初回調査時以降一貫していた増加傾向に歯止めが掛かったものの,中国(台湾)が大きく減少したことにより,順位は前回の7位から6位へ上がった。前回調査時に比べ,ほとんどの在留資格が減少しているものの,「興行」及び「留学」については,わずかに増加している。 特に,男女別の不法残留者数の推移を見た場合,男性は減少に転じているものの,女性については,平成2年7月1日以来一貫して増加していることがうかがえる。 |
| (7 | ) 中国(台湾)は,6,760人で851人(11.2%)減少した。ここ数年増減を繰り返しているが,今回調査においては,新規入国者数が大幅に増加したにもかかわらず,不法残留者については,1割以上減少している。 なお,中国(台湾)の不法残留者全体の97.1パーセント(6,564人)を「短期滞在」が占めている。 |
| (8 | ) ペルーは,6,624人で606人(8.4%)の減少となっている。初回調査時から平成7年5月1日現在(1万5,301人)まで増加を続けていたが,同年7月15日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にある。 なお,ペルーの不法残留者全体の67.2パーセント(4,453人)を「短期滞在」が占めている。 |
| (9 | ) ブラジルは,4,905人で177人(3.7パーセント)増加し,上位10か国の中では唯一前回調査時より増加した。また,平成12年1月1日以降増加傾向にある。 |
| (10 | ) スリランカは,4,209人で33人(0.8%)の減少となっており,平成13年1月1日以降続いていた増加傾向に一応の歯止めが掛かった。 |
| 注) | 各項目における構成比(%)は表示桁未満を四捨五入してあるため,合計が必ずしも100.0%となっていない。 |