平成16年における外国人の上陸拒否について
平成17年4月
法務省入国管理局
法務省入国管理局
外国人は,我が国の出入国港において上陸の申請を行い,上陸の許可を受けなければ我が国に上陸することはできない。平成16年に我が国への上陸を拒否された外国人の数は,10,955人であり,平成15年の9,806人から増加した。
当局では,5年間で不法滞在者を半減するとの目標達成のため,新たな不法滞在者の発生に歯止めをかけるべく,問題のある外国人の水際での阻止に積極的に努めている。
記
| 1 | 上陸拒否の状況 |
| (1 | )平成16年における外国人の上陸拒否数は10,955人で,前年に比べ1,149人(11.7パーセント)増加した。 |
| (2 | )過去5年間の上陸拒否数の推移について見ると,毎年,増減を繰り返す傾向にあったが,平成16年における外国人の上陸拒否数は増加し,過去5年間で最も多い10,955人となった。 |
| 2 | 上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳(別表1) |
| (1 | )平成16年の上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳は別表1のとおりであり,第1位の韓国が全体の30.2パーセントを占めており,また,上位10か国で上陸拒否者全体の70.8パーセントを占めている。 |
| (2 | )韓国人の上陸拒否者は,平成12年以降減少傾向にあったが,平成16年は,平成11年に次いで高い上陸拒否者数となり,前年比1,019人(44.5パーセント)増加した。 |
| (3 | )中国人の上陸拒否者は,平成11年以降増加傾向にあったが,平成16年は前年比348人(26.7パーセント)減少した。 |
| (4 | )中国(台湾)人は,前年比28人(3.7パーセント)とわずかに減少した。 |
| (5 | )第4位のフィリピン人以下の国籍(地域)では,タイ人及びインドネシア人が昨年と比べて減少したことを除き,その他の国籍(地域)はいずれも増加傾向にあり,特にフィリピン人は,前年比321人(79.9パーセント),スリランカ人は,前年比150人(70.4パーセント),中国(香港)人は,前年比101人(51.0パーセント),バングラデシュ人は,前年比167人(168.7パーセント)と大幅に増加している。 |
| 3 | 上陸拒否の理由別内訳(別表2) |
| (1 | )不法就労等の違法な活動が目的であるにもかかわらず,観光,短期商用又は親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国後の活動に疑義が認められた事案は7,771人と前年比2,413人増加し,全体の70.9パーセントを占めた。 |
| (2 | )有効な査証等を所持していないことを理由とした上陸拒否数は,282人で,前年比45人増加した。 |
| (3 | )法定上陸拒否事由該当事案は331人であり,前年比103人増加した。 |
| (4 | )偽変造旅券を行使するなどして上陸許可を受けようとし,不法入国容疑により退去強制手続を執るべく入国警備官に通報した事案は,951人で,前年比486人減少した。 |
| 4 | 港別内訳(別表3) |
| 上陸拒否数を港別に見ると,第1位は,成田空港で7,145人と全体の65.2パーセントを占めている。第2位は,関西空港で1,661人,次いで名古屋空港(現中部国際空港),福岡空港,博多港が続いているが,上位4港の順位に変動は見られない。 |
| 5 | 当局の取組み |
| 現在約24万人と推測される不法滞在者問題は,我が国社会の治安対策上喫緊の課題である。 当局では,昨年に引き続きこの不法滞在者を半減するべく,国際犯罪組織と関わりを有する外国人や不法就労等を企図する外国人の水際での阻止,ひいては新たな不法滞在者の発生防止に積極的に努めている。 |