トップページ養子縁組について知ろう

養子縁組について知ろう

1

普通養子縁組と特別養子縁組について

養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。


 養子縁組には、

 ①縁組後も実親子関係が存続する「普通養子縁組」

 ②縁組により実親子関係が終了する「特別養子縁組」の2つがあります。


特別養子縁組は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、家庭裁判所の手続により成立します。また、普通養子縁組であっても未成年者を養子とする場合には家庭裁判所における許可等が必要となります。


以下では、普通養子縁組制度を中心に手続や法的効果について説明をします。

「普通養子縁組」は縁組後も実親子関係が存続する「特別養子縁組」は縁組により実親子関係が終了する
2

普通養子縁組制度の成立

普通養子縁組をするための主な要件や効果は、以下のとおりです。

主な要件

主な効果

離縁

3

未成年者を養子縁組とする場合について

(1)未成年者養子縁組の手続

A. 家庭裁判所の許可

未成年者を養子とする場合には、市区町村への養子縁組の届出の前に、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

ただし、養子が、①配偶者の子(いわゆる連れ子)や孫など、又は②自己の孫などであれば、家庭裁判所の許可は不要です。

家庭裁判所のイメージイラスト

B. 配偶者との共同縁組

配偶者がいる方が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともに縁組をする必要があります。

ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合、又は配偶者が意思表示できない場合には、配偶者とともに縁組をする必要はありません。

配偶者との共同縁組のイメージイラスト

C. 法定代理人による代諾と監護者等の同意

15歳未満の子を養子とする場合には、養子の法定代理人が、養子本人に代わって縁組を承諾します。

この場合に、法定代理人以外に、①養子の父母で養子を監護すべき者や②親権を停止された父母がいるときは、それぞれの者の同意を得る必要があります。

15歳未満のこどものイメージイラスト

(2)未成年者養子縁組の効果(氏、扶養義務、親権者等)

養子縁組が成立した場合、養子の氏が養親の氏に変更され、養親と養子との間に法律上の親子関係が成立します。したがって、養親子間には、互いの生活を支えあう義務が生じることになります。

また、養子縁組が成立した場合、養親が養子の「親権」を行使することとなります。「親権」は、権利だけではなく、養親の義務でもありますので、養子の利益のために、養子の面倒を見たり、財産を管理したりする必要が生じることになります。

(3)実親と養子との関係について

普通養子縁組が成立した場合であっても、実親と養子との間の親子関係は存続します。それぞれの家庭によって様々な事情があるでしょうから一概にはいえませんが、養子縁組後も養子と実父母が適切な形で交流することが、養子の健やかな成長にとって重要となる場合もあり得ると思われます。

養子縁組後も養子と実父母が適切な形で交流するイメージイラスト

(4)里親との違いについて

未成年養子縁組と似た制度として里親制度があります。里親が、法律上の親子関係を生じさせるものでないのに対し、養子縁組は養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせるという違いがあります。

養子縁組は、養親が親権者となり、養子の養育に対して法的に責任を負うことになります。

「養子縁組」は、法律上の親子関係になる。また、養親が親権者となり、養子の養育に対して法的に責任を負う。「里親制度」は、法律上の親子関係は生じない。
4

普通養子縁組の解消について

養子縁組を解消するには、養親子間の合意に基づいて市区町村に協議離縁の届出をするか、又は、離縁の訴えを提起する必要があります。

特に未成年の養子の離縁は、養子の養育に重大な影響を与えるため、養子の利益に配慮して慎重に検討する必要があります。

5

パンフレット「未成年者を養子とすることをお考えの方へ」

パンフレット「未成年者を養子とすることをお考えの方へ」サムネイル

法務省では、主に未成年者を養子とすることをお考えの方に向けたパンフレットを作成しています。

パンフレットを読む

補足

「特別養子縁組制度」について知ろう

特別養子縁組とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるこどもと実親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に(実の親子と同様の)親子関係を成立させる制度です。


特別養子縁組は、次のような要件を満たした上で、家庭裁判所が「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」に当たると認めた場合に、成立します。

(1)養親について

特別養子縁組については、養親は配偶者のいる者でなければならず、また、夫婦共同で縁組をする必要があるとされています。また、年齢については、少なくとも配偶者の一方が25歳以上(もう一方は20歳以上)でなければならないとされています。

(2)養子について

養子となる方の年齢は、原則として15歳未満である必要があります。

(3)実親の同意

特別養子縁組については、養子となるこどもの実父母の同意が必要であるとされています。ただし、実父母がその意思を表示できない場合、又は、実父母の虐待、悪意の遺棄その他養子となるこどもの利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要とされています。

(4)6か月間の監護

特別養子縁組の成立のためには、養親となる方が養子となるこどもをあらかじめ6か月以上監護することが必要であり、家庭裁判所は、その監護の状況等も考慮して、特別養子縁組の成立を決めることになります。

民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

特別養子縁組の制度が利用しやすくなるパンフレットのサムネイル

令和2年4月1日より、特別養子縁組の制度が改正され、利用しやすくなりました。詳しくはこちらのパンフレット(PDF)をご覧ください。

パンフレットを読む

カテゴリーで探す

トップページへ

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
法人番号1000012030001

Copyright © The Ministry of Justice All Right Reserved.