このページでは、結婚(婚姻)して夫婦になることによってその関係が、民法上どのように変わるかについて説明しています。
夫婦間の協力義務等について
夫婦は、法律上、お互いに助け合い、協力して生活することが必要であるとされています。こどもが生まれた場合には、父母それぞれがこどもの養育に対して責任を負うことになります。
また、夫婦は、こどもの生活費・教育費なども含め、お互いの生活費(「婚姻費用」と呼ばれます。)を分担する必要があるとされており、このことは別居中であっても変わりません。

夫婦の財産について
夫婦の財産は、原則として、夫婦それぞれで保有するものであり、婚姻したからといって、2人の共有になるものではありません。
もっとも、日常生活に必要な費用やこどもの養育に必要な費用(婚姻費用)については、夫婦間で分担する必要があります。また、日常生活に関して発生した債務については、連帯責任を負う場合がありますので、高額な取引については夫婦間で十分に話し合うことが必要です。

こどものことについて
婚姻中の父母は、こどもの親権を共同して行使することとされています。「親権」とは、こどもの利益のために、こどもの監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるとされています。親権には、日頃の生活の面倒をみることから、こどもの住むところを決めたり、こどものために契約を締結したりすることまで幅広い事項が含まれます。
「親権」は、親の義務でもありますので、婚姻中の父母は、協力し合い、こどもの利益を第一に考えて、適切に行使する必要があります。
また、子育てにかかる費用についても、夫婦の間で分担する必要があります。

パンフレット「結婚するってどういうこと?」

法務省では、婚姻制度について説明したパンフレットを作成しています。
結婚生活で困ったことが生じたときは…
婚姻生活をめぐる法的なトラブルについては、お近くの弁護士会 (日本弁護士連合会)や、日本司法支援センター(法テラス)にお問い合わせください。
離婚を考えている方へ

こちらのページでは、様々な事情により離婚や別居を考えている方に向けて、こどものことやお金のことなど考えておくべきことなどを説明しています。