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そんなとき法テラスがお役に立ちます! Vol.18 ~岩手県初の被災地出張所開所!!~

VOL.22 ~法テラスが行う法的支援~

私たち法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

私たち法テラス(日本司法支援センター)は,国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

法テラスでは,法的トラブルを抱えた方に,解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供や,経済的に余裕のない方を対象とした無料の法律相談などを行っています。全国に地方事務所がありますので,お困りごとがあるときは,まずはサポートダイヤル(0570-078374)まで,お気軽にお電話ください。

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広報誌「ほうてらす」

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平成25年度

法テラス全体が取り組むテーマ

「高齢者・障がい者への法的支援」

日本の高齢化率は23.3%(平成23年10月現在)と高く,今後さらに上昇を続ける見通しです。また,高齢者・障がい者が抱える問題は,地域に関係なく都市部でも司法過疎地でも存在します。これらの問題を総合的に解決していくためには,福祉的支援と法的支援の連携が不可欠です。

そこで,法テラスは,平成25年度から一定期間,「高齢者・障がい者への法的支援」を法テラス全体で取り組むテーマに設定し,全国的に展開していきます。

法テラスの日

平成25年4月10日(水),「おばあちゃんの原宿」と呼ばれる東京巣鴨にある「とげぬき地蔵尊・髙岩寺」境内をお借りして,法テラスの日のイベントである無料法律相談会の広報活動とグッズ配布を行いました。少し肌寒い曇り空の午後でしたが,法テラス・サポートダイヤルを印刷した2,000個のポケットティッシュを配り切り,6名が法律相談を受けられました。

法律相談の内容は,相続やお墓のトラブルなど,高齢者に多い問題が目立ちました。弁護士との相談を終えて,「助かりました。ありがとう。」と言う表情には,安堵の笑顔が浮かんでいました。

法テラスサポートダイヤル 0570-078374 ※PHS・IP電話からは、03-6745-5600にお電話下さい。受付時間 平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/k

法務省に協力している民間ボランティア等について
~篤志面接委員(とくしめんせついいん),教誨師(きょうかいし)~

1.篤志面接委員とは

篤志面接委員とは,全国の矯正施設(刑務所・少年院など)に収容されている人たちに対して面接や指導,教育等を行い,その改善更生と社会復帰を手助けする民間ボランティアです。

矯正施設に収容されている人たちに対する指導,教育などの処遇はもちろん国の職員により実施されますが,特定の専門領域,社会・時代の変化による新たな課題,あるいは民間の人が行うほうが効果的と考えられる分野などは篤志面接委員に委ねられています。

篤志面接委員は,教員や弁護士,宗教家,精神・心理の専門家,華道やダンス,音楽,珠算やOA機器などの指導者など,いろいろな職業,年齢の方々にわたっています。平成24年12月末現在で1,754人の人たちに篤志面接委員として活動していただいています。

篤志面接委員活動

篤志面接委員活動

2.教誨師とは

教誨師とは,全国の矯正施設に収容されている人たちの宗教上の希望に応じ,所属する宗教・宗派の教義に基づいた宗教教誨活動をボランティアとして行っている民間の宗教家です。

宗教教誨とは,国が関与できない宗教に関する活動を行うものであり,収容されている人たちの信教の自由を保障するとともに,精神的救済や心情の安定をもたらすことによって,収容されている人たちの安定した施設内生活を援助する効果をも併せ持つものです。

活動方法は宗教行事,礼拝,面接,講話等さまざまなものがあり,活動形態は集合教誨と個人教誨に大別できます。

全国の矯正施設における教誨師数は平成24年12月末現在で1,698人となっています。

宗教教誨

宗教教誨

法制度整備支援の海外現場から
~支援は人の為ならず~

「最近,少年による重大,凶悪な犯罪が相次ぎ,社会問題になっている。少年に対する刑罰を引き上げ,厳しく処罰すべきである。」

「少年の場合,犯罪を犯したといっても,すべてが本人の責任とはいえず,家庭環境等の影響が大きい。刑罰より教育を重視すべきである。」

日本の話でしょうか。いえ,ベトナムの話です。日本でも繰り返し議論されてきたけれど,未だに決着がついていない問題ですが,ベトナムでも同じような議論がなされています。日本人もベトナム人も同じ人間である以上,同じようなところで悩むものなのでしょうか。


私は,もともと日本の裁判官ですが,昨年の10月から法務省で法制度整備支援を担当している国際協力部で研修を受け,今年の4月からベトナムに赴任しました。研修中には,ベトナムのほかインドネシアやラオスの司法省(法務省)の職員,裁判官などと話をする機会がありましたが,同じような感覚を覚えることが何度もありました。もちろん,日本とベトナム,その他の国では法律が違いますから,日本にしかない問題,ベトナムにしかない問題もたくさんあります。しかし,共通する問題の方が多いように感じます。法制度の背後にある社会,人間の生活というのは,今日では世界中でそれほど大きく変わらないものかもしれません。

法律というのは,社会が変われば,それに合わせて変えていかなければなりません。つまり,日本も法制度の整備を常に行っているわけです。私はベトナムの法制度整備を「支援する」ために派遣されており,日本の法制度を紹介したり,ベトナム側が作った法律の草案について意見を述べたりしています。これらの情報提供がベトナムの法制度整備に役立つことを願ってやみませんが,それにとどまらず,ベトナムの議論が日本の法制度整備にもまた役立つことを願って日々仕事をしています。

(ベトナム長期専門家 古庄順)