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全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します

【実施期間】
平成29年11月13日(月)から同月19日(日)まで
【概要】
全国の法務局・地方法務局では,専用相談電話「女性の人権ホットライン」(0570- 070 ( ゼロナナゼロ )( ) 810 ( ハートライン ) )を設置し,夫やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為,AV出演強要・JKビジネス被害といった女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じています。「女性に対する暴力をなくす運動」期間中(毎年11月12日~25日),上記のような女性をめぐる人権問題の解決を図るための相談活動の強化を目的として,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。期間中は,平日の電話受付時間を延長して午後7時まで相談を受け付けるとともに,土曜日・日曜日も午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。

「全国一斉!法務局休日相談所」を開設します

【実施日】
平成29年10月1日(日)
【概要】
法務局・地方法務局においては,行政サービスの向上の観点から,平成29年10月1日(日)に,「全国一斉!法務局休日相談所」を開設します。
この「全国一斉!法務局休日相談所」においては,法務局職員のほか,その相談所によっては,司法書士,土地家屋調査士,人権擁護委員又は公証人が,①土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登記に関するご相談,②会社・法人の設立の登記や役員の変更の登記に関するご相談,③隣地との筆界に関するご相談,④いじめなどの人権問題に関するご相談,⑤地代・家賃の供託に関するご相談など,日常生活の様々な心配ごと,困りごとなどを無料でお受けいたします。秘密は厳守いたしますので,安心してご相談ください。
おって,開催場所やお問合せ先につきましては,後日,法務省ホームページ及び法務局ホームページに掲載いたします。

「法定相続情報証明制度」について

【概要】
全国の法務局では,相続登記をより一層促進するため,「法定相続情報証明制度」を本年5月29日(月)から開始しました。
本制度は,相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。
この制度を利用することにより,相続登記を含む各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能となります(相続手続で必要となる書類は,各機関で異なりますので,必要な書類は,提出先の各機関に御照会ください。)。
法定相続情報証明制度の詳しい内容は,法務省ホームページまたは最寄りの法務局にお尋ね下さい。
法定相続情報証明制度のポスター