刑事局(けいじきょく)は、犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)(犯人(はんにん))を処罰(しょばつ)するための法律(ほうりつ)などを企画(きかく)・立案(りつあん)する仕事(しごと)や、犯罪(はんざい)の証拠(しょうこ)を集(あつ)める手続(てつづき)である捜査(そうさ)をするために外国(がいこく)に協力(きょうりょく)を求(もと)めたり、外国(がいこく)からの協力(きょうりょく)の求(もと)めに応(おう)じたりする仕事(しごと)のほか、検察庁(けんさつちょう)の活動(かつどう)を助(たす)けるさまざまな仕事(しごと)を行(おこな)っています。
刑法(けいほう)は、主(おも)な犯罪(はんざい)について、犯罪(はんざい)が成立(せいりつ)するために必要(ひつよう)な事柄(ことがら)と犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)に科(か)される刑罰(けいばつ)の内容(ないよう)などを定(さだ)めた法律(ほうりつ)です。定(さだ)められている犯罪(はんざい)としては、殺人罪(さつじんざい)、人(ひと)にけがをさせる傷害罪(しょうがいざい)、人(ひと)の物(もの)を盗(ぬす)む窃盗罪(せっとうざい)などがあります。定(さだ)められている刑罰(けいばつ)としては、死刑(しけい)、懲役(ちょうえき)、罰金(ばっきん)などがあります。 ※令和(れいわ)7年(ねん)6月(がつ)1日(にち)から、懲役(ちょうえき)と禁錮(きんこ)を廃止(はいし)し、これらに代(か)えて拘禁(こうきん)刑(けい)を新(あら)たな刑罰(けいばつ)として設(もう)けます。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう)は、刑事裁判(けいじさいばん)(ある人(ひと)が有罪(ゆうざい)かどうか、有罪(ゆうざい)だとしたらどのような刑罰(けいばつ)を科(か)すのかを決(き)める裁判(さいばん)のこと。)の手続(てつづき)や、捜査(そうさ)の手続(てつづき)などを定(さだ)めた法律(ほうりつ)です。
外国(がいこく)が行(おこな)う捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な証拠(しょうこ)を日本(にほん)からその国(くに)に渡(わた)したり、または日本(にほん)が行(おこな)う捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な証拠(しょうこ)を外国(がいこく)から受(う)け取(と)ったりするなどの協力(きょうりょく)をしあっています。