矯正局(きょうせいきょく)

矯(きょう)正(せい)局(きょく)は()刑(けい)務(む)所(しょ)、()少(しょう)年(ねん)刑(けい)務(む)所(しょ)、()拘(こう)置(ち)所(しょ)、()少(しょう)年(ねん)院(いん)、()少(しょう)年(ねん)鑑(かん)別(べつ)所(しょ)(まとめて「矯正施設(きょうせいしせつ)」と呼(よ)びます。)に関(かん)する仕事(しごと)をしています。矯正施設(きょうせいしせつ)に入(はい)っている人(ひと)が、逃(に)げたり暴(あば)れたりしないよう、また、安全(あんぜん)に過(す)ごせるようにすること(保安警備(ほあんけいび))、規則(きそく)正(ただ)しく働(はたら)くこと(作業(さぎょう))、犯罪(はんざい)や非行(ひこう)を繰(く)り返(かえ)さないように学(まな)ぶこと(教育(きょういく))、その人(ひと)を調(しら)べて、問題点(もんだいてん)や立(た)ち直(なお)る方法(ほうほう)などを明(あき)らかにすること(調査(ちょうさ)・支援(しえん)、鑑別(かんべつ))、健康的(けんこうてき)に過(す)ごせるようにすること(医療(いりょう)、衛生(えいせい))、施設(しせつ)を出(で)た後(あと)に安定(あんてい)した生活(せいかつ)を送(おく)れるようにすること(社会復帰支援(しゃかいふっきしえん))などが適切(てきせつ)に行(おこな)われるよう、矯正施設(きょうせいしせつ)を指導(しどう)、監督(かんとく)しています。また、矯正施設(きょうせいしせつ)の中(なか)で行(おこな)う効果(こうか)的(てき)な作業(さぎょう)や教育(きょういく)などの方法(ほうほう)を企画(きかく)・実施(じっし)しています。

Q
全国(ぜんこく)に「矯正施設(きょうせいしせつ)(犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)や非行(ひこう)のある少年(しょうねん)を収容(しゅうよう)する施設(しせつ))」ってどのくらいあるの?
A

現在(げんざい)、刑務所(けいむしょ)が59庁(ちょう)、少年(しょうねん)刑務所(けいむしょ)が7庁(ちょう)、拘置所(こうちしょ)が8庁(ちょう)、少年院(しょうねんいん)が36庁(ちょう)(その他(ほか)に分院(ぶんいん)が6か所(しょ)あります。)、少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)が44庁(ちょう)(その他(ほか)に分所(ぶんしょ)が8か所(しょ)あります。)あります。
なお、刑務所(けいむしょ)59庁(ちょう)のうち2庁(ちょう)は、犯罪(はんざい)を行(おこな)った人(ひと)に対(たい)する教育(きょういく)などの国(くに)の仕事(しごと)の一部(いちぶ)を民間(みんかん)の人(ひと)にお願(ねが)いし、国(くに)の職員(しょくいん)と民間(みんかん)の職員(しょくいん)が協力(きょうりょく)して運営(うんえい)を行(おこな)っています。
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Q
全国(ぜんこく)の刑務所(けいむしょ)や拘置所(こうちしょ)にはどれくらいの人(ひと)が収容(しゅうよう)されているの?
A

令和(れいわ)6年(ねん)12月(がつ)31日(にち)現在(げんざい)で、男性(だんせい)が約(やく)3万(まん)7,000人(にん)、女性(じょせい)が約(やく)4,000人(にん)の合計(ごうけい)約(やく)4万(まん)1,000人(にん)が収容(しゅうよう)されています。

Q
「刑務所(けいむしょ)」と「拘置所(こうちしょ)」の違(ちが)いってなに?
A

刑務所(けいむしょ)では、裁判(さいばん)で拘禁刑(こうきんけい)などの判決(はんけつ)を受(う)け、刑(けい)が確定(かくてい)した人(ひと)が収容(しゅうよう)されています。また、受刑者(じゅけいしゃ)の立(た)ち直(なお)りのための指導(しどう)や支援(しえん)も行(おこな)っています。
拘置所(こうちしょ)では、被疑者(ひぎしゃ)や被告人(ひこくにん)など主(おも)に犯罪(はんざい)の疑(うたが)いがある人(ひと)が、裁判(さいばん)が終了(しゅうりょう)するまでの間(あいだ)収容(しゅうよう)されています。

Q
「少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」と「少年院(しょうねんいん)」の違(ちが)いってなに?
A

「少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」は、主(おも)に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に「 観護措置(かんごそち) (少年(しょうねん)の移動(いどう)の自由(じゆう)を制限(せいげん)する旨(むね)の裁判所(さいばんしょ)の決定(けってい))」を行(おこな)うと決(き)められた20歳(さい)未満(みまん)の人(ひと)たちが、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審判(しんぱん)(裁判官(さいばんかん)が処分(しょぶん)を決(き)めること)を受(う)けるまでの間(あいだ)、規則正(きそくただ)しい生活(せいかつ)を送(おく)りながら、落(お)ち着(つ)いて審判(しんぱん)を受(う)けられるように準備(じゅんび)をするところ(施設(しせつ))です。心理学(しんりがく)や教育学(きょういくがく)などを学(まな)んだ法務技官(ほうむぎかん)(心理(しんり))や法務教官(ほうむきょうかん)という職員(しょくいん)が、こうした人(ひと)たちと面接(めんせつ)をしたり、心理(しんり)テストなどを行(おこな)ったり、生活(せいかつ)を見守(みまも)ったりして、どうして非行(ひこう)に走(はし)るようになったのか、今後(こんご)どうすれば立(た)ち直(なお)れるのかを調(しら)べ、その結果(けっか)を家庭裁判所(かていさいばんしょ)に提出(ていしゅつ)します。
それに対(たい)して、「少年院(しょうねんいん)」は、主(おも)に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で「少年院(しょうねんいん)で反省(はんせい)していろいろなことを学(まな)んできなさい」という「少年院(しょうねんいん)送致(そうち)」の決定(けってい)を受(う)けた人(ひと)たちが、自分(じぶん)の行(おこな)いを反省(はんせい)し、被害者(ひがいしゃ)や家族(かぞく)のことをじっくり考(かんが)え、少年院(しょうねんいん)を出(で)た後(あと)に再(ふたた)び過(あやま)ちを犯(おか)すことなく、社会(しゃかい)の中(なか)で色々(いろいろ)な問題(もんだい)を解決(かいけつ)していく力(ちから)を身(み)に付(つ)けられるように、法務教官(ほうむきょうかん)の指導(しどう)のもと矯正教育(きょうせいきょういく)を受(う)けながら、生活(せいかつ)を送(おく)るところ(施設(しせつ))です。

Q
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)では、悩(なや)みごとの相談(そうだん)に乗(の)ってくれるの?
A

もちろんです。少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)では、非行(ひこう)、いじめ、家庭内暴力(かていないぼうりょく)、引(ひ)きこもり、交友関係(こうゆうかんけい)などについて、一般(いっぱん)の方(かた)や、学校(がっこう)の先生(せんせい)などからの相談(そうだん)にも応(おう)じています。
くわしくは、お近(ちか)くの少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)にお問(と)い合(あ)わせください。
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