矯正局(きょうせいきょく)

(きょう)(せい)(きょく)()(けい)()(しょ)()(しょう)(ねん)(けい)()(しょ)()(こう)()(しょ)()(しょう)(ねん)(いん)()(しょう)(ねん)(かん)(べつ)(しょ)()婦人補導院(ふじんほどういん)(まとめて「矯正施設(きょうせいしせつ)」と()びます。)に(かん)する仕事(しごと)をしています。矯正施設(きょうせいしせつ)(はい)っている(ひと)が、()げたり(あば)れたりしないよう、また、安全(あんぜん)()ごせるようにすること(保安警備(ほあんけいび))、規則(きそく)(ただ)しく(はたら)くこと(作業(さぎょう))、犯罪(はんざい)非行(ひこう)()(かえ)さないように(まな)ぶこと(教育(きょういく))、その(ひと)調(しら)べて、問題点(もんだいてん)()(なお)方法(ほうほう)などを(あき)らかにすること(分類(ぶんるい)鑑別(かんべつ))、健康的(けんこうてき)()ごせるようにすること(医療(いりょう)衛生(えいせい))、施設(しせつ)()(あと)安定(あんてい)した生活(せいかつ)(おく)れるようにすること(社会復帰支援(しゃかいふっきしえん))などが適切(てきせつ)(おこな)われるよう、矯正施設(きょうせいしせつ)指導(しどう)監督(かんとく)しています。また、矯正施設(きょうせいしせつ)(なか)(おこな)効果(こうか)(てき)作業(さぎょう)教育(きょういく)などの方法(ほうほう)企画(きかく)実施(じっし)しています。

Q
全国(ぜんこく)に「矯正施設(きょうせいしせつ)犯罪(はんざい)(おこな)った(ひと)非行(ひこう)のある少年(しょうねん)収容(しゅうよう)する施設(しせつ))」ってどのくらいあるの?
A

現在(げんざい)刑務所(けいむしょ)が59(ちょう)少年(しょうねん)刑務所(けいむしょ)が7(ちょう)拘置所(こうちしょ)が8(ちょう)少年院(しょうねんいん)が38(ちょう)(その(ほか)分院(ぶんいん)が6か(しょ)あります。)、少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)が44(ちょう)(その(ほか)分所(ぶんしょ)が8か(しょ)あります。)、婦人補導院(ふじんほどういん)が1(ちょう)あります。
なお、刑務所(けいむしょ)59(ちょう)のうち2(ちょう)は、犯罪(はんざい)(おこな)った(ひと)(たい)する教育(きょういく)などの(くに)仕事(しごと)一部(いちぶ)民間(みんかん)(ひと)にお(ねが)いし、(くに)職員(しょくいん)民間(みんかん)職員(しょくいん)協力(きょうりょく)して運営(うんえい)(おこな)っています。
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Q
全国(ぜんこく)刑務所(けいむしょ)拘置所(こうちしょ)にはどれくらいの(ひと)収容(しゅうよう)されているの?
A

令和(れいわ)(ねん)12(がつ)31(にち)現在(げんざい)で、男性(だんせい)(やく)(まん)8,000(にん)女性(じょせい)(やく)4,000(にん)合計(ごうけい)(やく)(まん)2,000(にん)収容(しゅうよう)されています。

Q
刑務所(けいむしょ)」と「拘置所(こうちしょ)」の(ちが)いってなに?
A

刑務所(けいむしょ)では、裁判(さいばん)懲役刑(ちょうえきけい)などの判決(はんけつ)()け、(けい)確定(かくてい)した(ひと)収容(しゅうよう)されています。また、受刑者(じゅけいしゃ)()(なお)りのための指導(しどう)支援(しえん)(おこな)っています。
拘置所(こうちしょ)では、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)など(おも)犯罪(はんざい)(うたが)いがある(ひと)が、裁判(さいばん)終了(しゅうりょう)するまでの(あいだ)収容(しゅうよう)されています。

Q
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」と「少年院(しょうねんいん)」の(ちが)いってなに?
A

少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」は、(おも)に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に「 観護措置(かんごそち)少年(しょうねん)移動(いどう)自由(じゆう)制限(せいげん)する(むね)裁判所(さいばんしょ)決定(けってい))」を(おこな)うと()められた20(さい)未満(みまん)(ひと)たちが、家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)裁判官(さいばんかん)処分(しょぶん)()めること)を()けるまでの(あいだ)規則正(きそくただ)しい生活(せいかつ)(おく)りながら、()()いて審判(しんぱん)()けられるように準備(じゅんび)をするところ(施設(しせつ))です。心理学(しんりがく)教育学(きょういくがく)などを(まな)んだ法務技官(ほうむぎかん)心理(しんり))や法務教官(ほうむきょうかん)という職員(しょくいん)が、こうした(ひと)たちと面接(めんせつ)をしたり、心理(しんり)テストなどを(おこな)ったり、生活(せいかつ)見守(みまも)ったりして、どうして非行(ひこう)(はし)るようになったのか、今後(こんご)どうすれば()(なお)れるのかを調(しら)べ、その結果(けっか)家庭裁判所(かていさいばんしょ)提出(ていしゅつ)します。
それに(たい)して、「少年院(しょうねんいん)」は、(おも)に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で「少年院(しょうねんいん)反省(はんせい)していろいろなことを(まな)んできなさい」という「少年院(しょうねんいん)送致(そうち)」の決定(けってい)()けた(ひと)たちが、自分(じぶん)(おこな)いを反省(はんせい)し、被害者(ひがいしゃ)家族(かぞく)のことをじっくり(かんが)え、少年院(しょうねんいん)()(あと)(ふたた)(あやま)ちを(おか)すことなく、社会(しゃかい)(なか)色々(いろいろ)問題(もんだい)解決(かいけつ)していく(ちから)()()けられるように、法務教官(ほうむきょうかん)指導(しどう)のもと矯正教育(きょうせいきょういく)()けながら、生活(せいかつ)(おく)るところ(施設(しせつ))です。

Q
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)では、(なや)みごとの相談(そうだん)()ってくれるの?
A

もちろんです。少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)では、非行(ひこう)、いじめ、家庭内暴力(かていないぼうりょく)()きこもり、交友関係(こうゆうかんけい)などについて、一般(いっぱん)(かた)や、学校(がっこう)先生(せんせい)などからの相談(そうだん)にも(おう)じています。
くわしくは、お(ちか)くの少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)にお()()わせください。
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