訟務局(しょうむきょく)は、いわば「国(くに)の弁護士(べんごし)」としての活動(かつどう)をしています。 訟務局(しょうむきょく)と法務局(ほうむきょく)・地方法務局(ちほうほうむきょく)の職員(しょくいん)は、国(くに)の仕事(しごと)が正(ただ)しく行(おこな)われていることを裁判官(さいばんかん)に説明(せつめい)したり、国(くに)の役所(やくしょ)から法律(ほうりつ)に関(かん)する相談(そうだん)を受(う)けています。
訟務(しょうむ)とは、国(くに)が関係(かんけい)する争(あらそ)いごとについて、国(くに)の立場(たちば)から裁判所(さいばんしょ)で主張(しゅちょう)(言(い)い分(ぶん)のこと)・立証(りっしょう)(証拠(しょうこ)によって証明(しょうめい)すること)などをすることをいいます。
例(たと)えば、国(くに)の職員(しょくいん)が間違(まちが)ったことをしたために損害(そんがい)を受(う)けたとして損害賠償(そんがいばいしょう)を求(もと)めたり、国(くに)のした仕事(しごと)がおかしいとしてその取消(とりけ)しを求(もと)めたりするような争(あらそ)いごとがあります。ほかにも、国(くに)が国(くに)の土地(とち)に勝手(かって)に建物(たてもの)を建(た)てた人(ひと)に土地(とち)を返(かえ)してもらうよう求(もと)めるような争(あらそ)いごともあります。
国(くに)の争(あらそ)いごとには様々(さまざま)なものがあるため、専門的(せんもんてき)に担当(たんとう)する機関(きかん)を法務省(ほうむしょう)に設置(せっち)して、国(くに)として統一(とういつ)して処理(しょり)する制度(せいど)を「訟務制度(しょうむせいど)」といいます。