
第1節 地方公共団体との連携強化等
(1)更生保護に関する地域援助の推進【施策番号83】
法務省は、保護観察所において、2023年(令和5年)12月1日から施行された改正更生保護法(平成19年法律第88号)により新設された更生保護に関する地域援助(資7-83-1参照)を実施している。保護観察所においては、犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」(リスタート・サポートの略)※7を設け、更生保護に関する専門的知識を活用し、地域で生活する元保護観察対象者や出所者等本人又はその家族を含む地域住民や、関係機関・団体等からの相談に応じ、個別事案に係る必要な助言や調整、支援に関する事例検討会・研修・情報提供等の援助を行うほか、犯罪をした者等が、地域における関係機関・団体等による必要な支援を必要な期間受けることができるよう、地域における関係機関・団体等との連携体制の構築を図っている(【施策番号82】参照)。2023年12月に、更生保護に関する地域援助を支援対象者等に実施した件数は45件、関係機関等からの個別事案に対応した件数は11件、関係機関・団体等への事例検討会・研修・情報提供等や連携体制構築のための働き掛けを実施した件数は23件、事例検討会・研修・情報提供等の延べ人員は201人であった。

(2)更生保護地域連携拠点事業の充実等【施策番号84】
法務省は、地域における再犯防止につながる“息の長い”支援を実現するため、保護観察所3庁(旭川、さいたま及び福井)において、2022年(令和4年)10月から、地域の関係機関、民間協力者等による地域支援体制を整備するとともに、それぞれが行う支援活動の支援を行う「更生保護地域連携拠点事業」(資7-84-1参照)を民間事業者に委託し、実施している。

(3)法務少年支援センターにおける地域援助の充実【施策番号85】
法務省は、少年鑑別所(法務少年支援センター)において、非行・犯罪をした者や、その支援を行う関係機関等の依頼に適切に対応できるよう、教育機関や保健福祉機関等、地域の関係機関と定期的な連絡会議を開催するなど、多機関連携を強化している。また、支援を必要とする当事者等がより利用しやすい相談環境を提供するため、2021年(令和3年)11月から一部の少年鑑別所(法務少年支援センター)でオンラインによる心理相談を開始したところ、2023年(令和5年)6月からは全ての少年鑑別所(法務少年支援センター)で実施し、相談者等の利便性の向上を図っている。
- ※7 更生保護に関する地域援助(犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」)
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_00024.html