第1節 地方公共団体との連携強化等
(1)市区町村による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進【施策番号77】
再犯防止に関して、国、都道府県及び市区町村が担う役割(資6-77-1参照)が第二次再犯防止推進計画に明記されたところ、市区町村が、犯罪をした者等の個々のニーズに応じた伴走型支援を実施するなどして、前記の役割を十全に果たすことができるよう、法務省は、市区町村に対して再犯防止に関する必要な情報提供を行っている。
また、矯正施設においては、矯正施設が所在する自治体によって組織する矯正施設所在自治体会議(令和7年3月現在で102団体が参加)とも連携して、矯正施設の地域における防災拠点としての活用、地域と連携した刑務所作業製品の製作や職業指導製品の展示・販売、被収容者による社会貢献につながる活動の企画・実施等、市区町村等と連携協力し、再犯防止にも地方創生にも資する取組を推進している。

(2)都道府県による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進【施策番号78】
再犯防止に関して、国、都道府県及び市区町村が担う役割(【施策番号77】参照)が第二次再犯防止推進計画に明記されたところ、都道府県が、各地域の実情も踏まえ、域内の市区町村と連携し、再犯の防止等に関する取組を切れ目なく実施するために必要な調整等を行い、前記の役割を十全に果たすことができるよう、法務省は、都道府県に対して必要な情報提供等を行っている。
また、法務省は、令和5年度から、都道府県が地域の実情に応じた再犯防止施策の充実を図ることにより、地域における再犯防止の取組を促進し、安全安心な地域社会の実現に資することを目的として、都道府県が基礎自治体に対する施策の企画立案支援、基礎自治体に対する理解促進・人材育成及び犯罪をした者等に対する直接支援を実施するに当たり、補助金を交付する「地域再犯防止推進事業」を実施している。