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第1節 関係機関の人的・物的体制の整備等

第8章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組
第1節 関係機関の人的・物的体制の整備等
1 関係機関における人的体制の整備【施策番号113】

 警察庁は、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案への迅速・的確な対応、少年非行の未然防止、暴力団員の社会復帰対策に係る体制整備を推進している。

 法務省は、刑事施設及び少年院に高齢者や障害を有する受刑者を始めとして、出所後に福祉的支援を要する受刑者等に対して的確な支援を行うため、福祉専門官を配置(【施策番号34】参照)している。また、刑事施設、少年院及び少年鑑別所に、処遇を充実させるための刑務官、法務教官及び法務技官等を配置しているほか、採用広報を含め、より良い人材の確保・育成に向けた取組を実施するなど、特性に応じた指導・支援に必要な人的体制の整備を進めている。

 さらに、地方更生保護委員会及び保護観察所に受刑者に対する重点的・継続的な生活環境の調整、満期釈放者に対する社会復帰支援の充実強化等のため、保護観察官を増配置するとともに、2016年度(平成28年度)から2017年度(平成29年度)にかけて地方更生保護委員会に調整指導官を設置し、2021年度(令和3年度)からは、一部の保護観察所に社会復帰対策官を設置するなど、必要な人的体制の整備を進めている。

 検察庁は、起訴猶予者等のうち入口支援が必要である者について、社会福祉事務所や病院、特定非営利活動法人等を探して受入れを依頼したりするなどの社会復帰支援業務等を担当する検察事務官の配置を進めている。

 厚生労働省は、刑務所出所者等に対して就労支援を行う就職支援ナビゲーターをハローワークに配置しており、必要な人的体制を整備している。