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第2節 京都コングレスにおける再犯防止

1 ワークショップ「再犯防止:リスクの特定とその解決策(Reducing reoffending: identifying risks and developing solutions)」について

 アジ研は、国連犯罪防止・刑事司法プログラム・ネットワーク機関(PNI)※6として、2021年(令和3年)3月8日及び9日の2日間にわたり、世界各国から合計15名のパネリストを招へいし(うち3名が対面参加、その他はオンライン参加)、UNODC及びタイ法務研究所(Thailand Institute of Justice、TIJ)と協働して、再犯防止をテーマとしたワークショップを企画・運営しました。

特2-5 ワークショップの壇上の様子
特2-5 ワークショップの壇上の様子

(1)ワークショップ「再犯防止:リスクの特定とその解決策」の内容

 本ワークショップでは、再犯防止に関する課題や解決策を議論することを目的に、アジ研所長がモデレーターを務め、以下の3つの観点から分科会を設け、日本を含む世界のグッドプラクティスや最新の科学的知見等について幅広い共有及び意見交換を行いました。はじめに、本ワークショップ全体への導入として、英国グラスゴー大学のファーガス・マクニール教授による基調講演があり、犯罪からの離脱等に関する最新の理論に触れながら、社会からの疎外や懲罰的な対応ではなく、社会とのつながりや社会資源の活用を通じた再犯防止への取組や支援の重要性等について論じられた後、以下の各分科会の議論に移りました。

ア 分科会1「社会復帰に適した刑務所環境の整備」

 UNODCの中央アジアにおける支援事業や、ナミビア、アルゼンチン、ノルウェーにおける刑務所内の処遇や取組が紹介されました。具体的には、エビデンス(科学的根拠)に基づいた受刑者処遇の取組例や社会の生活に近い刑務所内環境を整備することで更生を促す取組が紹介されました。また、多くの開発途上国で問題となっている過剰収容や刑務所内でまん延する汚職等、再犯防止に向けた処遇を実効的に行うための前提となる環境の整備についての発表や議論も行われました。

特2-6 分科会1(オンライン参加のパネリスト)
特2-6 分科会1(オンライン参加のパネリスト)

イ 分科会2「デジスタンス(犯罪からの離脱)に寄与する社会内における処遇・介入等のアプローチ」

 TIJ元特別顧問・欧州犯罪防止管理研究所(HEUNI)前所長のマッティ・ヨッツェン博士の基調講演において、非拘禁措置(刑務所等に収容しない犯罪者処遇)や社会内処遇の効果的運用や意義について共有された後、カナダ、クロアチア、ケニア及びフィリピンのパネリストから、釈放後の社会内処遇への円滑な移行に向けた取組や、他国の事例を参考に社会内処遇制度を導入した事例のほか、コミュニティの既存資源を活用した社会内処遇の取組等が発表されました。また、発表後の討議では、日本の保護司活動が紹介され、ボランティアが再犯防止の取組に参画することの有用性やボランティア制度の普及、地域社会とのネットワーク構築の重要性等についても共有されました。

ウ 分科会3「犯罪者の社会復帰・社会再統合に向けた継続的支援やサービスを確保するための多角的アプローチ」

 法務省保護局長からは、我が国の総合的な再犯防止施策や多機関連携による住居確保支援の取組が紹介されました。他国の発表においては、米国のNGOによる住居確保や就労支援、ジョージアで試行された女性の特性に着目した支援プロジェクト、北欧で展開される元犯罪者の自助団体によるピアサポート、中東地域で開発された暴力的過激主義者等への更生支援におけるIT技術活用の取組が紹介されました。

特2-7 分科会3(対面参加による法務省保護局長発表)
特2-7 分科会3(対面参加による法務省保護局長発表)

(2)ワークショップにおいて特に重要視されたポイント

 本ワークショップでの議論の総括として、犯罪者の社会への再統合に向けた刑事司法の全ての段階において、社会復帰に適したプロセスや環境(Rehabilitative processes and environments)を確保することが再犯防止にとって非常に重要であり、その実現には、とりわけ①謙抑的な刑の適用や非拘禁措置の積極的活用、②エビデンスに基づいた個々の犯罪者のニーズに応じた処遇の実施、③処遇や支援の継続性の確保及び④マルチステークホルダーアプローチ(多機関連携)の促進が特に重要であることが確認されました。さらに、本ワークショップの成果をもとに、再犯防止に関する各国のモデルとなる共通の指針(国連準則)を策定する提案がなされました。

(3)ワークショップの成果を踏まえた今後の展望

 本ワークショップでの議論の結果は、京都コングレスの全体会合に報告され、国連の公式文書として報告書にまとめられています※7。本ワークショップの成果を踏まえ、本年5月にウィーンで開催された国連の犯罪防止・刑事司法分野における政策決定機関である国連犯罪防止刑事司法委員会(通称「コミッション」)において、日本政府から再犯防止に関する国連準則の必要性やそのための専門家会合の開催について記した決議案が提出され、一部修正の上※8、採択されました。今後は、この新たな国連準則の策定及び普及が、再犯防止に向けた国際社会の意識や実行力を高め、2030アジェンダに記載された持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、より平和で安全・安心な社会の実現に貢献することが期待されます。

  1. ※6 PNI Programme Network Instituteの略。世界に18機関あり、国連の刑事司法分野を掌る国連薬物犯罪事務所(UNODC)を中核とする「国連関連機関」としてネットワークを構成しています。
  2. ※7 最終的に京都コングレス全体の報告書A/CONF.234/16の中に組み入れられました。
  3. ※8 最終的に修正された決議案としてE/CN.15/2021/L.6/Rev.1が公表されています。