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第1節 就労の確保等

7 一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保

(1)受刑者等の特性に応じた刑務作業等の充実【施策番号21】

 法務省は、2020年度(令和2年度)から、府中刑務所において、高齢により日常生活に支障が生じている者や心身の疾患等を有する者に対して、作業療法士等の専門的評価やアドバイスを得ながら、身体機能や認知機能の維持・向上を図り、段階的に一般的な生産作業に移行させるとともに、社会復帰に向けて身体機能及び認知機能を維持又は向上させる機能向上作業を試行開始し、2022年度(令和4年度)には全10庁で実施している。

 さらに、法務省は、知的能力に制約がある、あるいは集中力が続かないなどの特性を有しているため、一般就労が困難あるいは継続できない者について、矯正施設在所中に、社会復帰に必要な認知機能等を向上させることにより就労や職場定着を図ることを目的として、2019年度(令和元年度)から、広島大学と連携し、作業療法を活用したプログラムの実施等を広島刑務所及び広島少年院において試行している。

(2)障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用【施策番号22】

 法務省及び厚生労働省は、保護観察官、ハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して、障害者、生活困窮者も含めて、保護観察対象者等に対する就労支援を実施している(【施策番号5ア】参照)。

 法務省は、矯正施設在所者のうち障害等により就労が困難な者に対し、社会内で利用できる就労支援制度を紹介するためのリーフレットを配布している(2021年度(令和3年度)は、2,257部(前年度:3,885部)を配布)。

 厚生労働省は、障害を有している犯罪をした者等が、就労意欲や障害の程度等に応じて就労できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労定着支援事業(以下「就労系サービス」という。資2-22-1参照。)に取り組んでいる。

 そうした中で、障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法※20に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細やかな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携など手厚い専門的な対応が必要であるため、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が、精神保健福祉士等の配置により矯正施設出所者等である障害者を支援していること、又は病院等との連携により精神保健福祉士等が事業所を訪問して矯正施設出所者等である障害者を支援していることを診療報酬上評価することで、受入れの促進を図ることとしている。

 また、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)においても、一般の企業等への就労が困難な犯罪をした者等に対する就労支援が可能であり、同法に基づく就労準備支援事業(資2-22-2参照)や就労訓練事業(資2-22-3参照)により、個々の状態像に合わせた個別の支援を展開している。

 さらに、福祉事務所設置地方公共団体の任意事業である就労準備支援事業について、その実施を努力義務としたほか、対象者の年齢要件を撤廃し65歳以上も利用可能とすること等により、多様化する就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。

資2-22-1 就労系障害福祉サービスの概要
資2-22-1 就労系障害福祉サービスの概要
資2-22-2 就労準備支援事業の概要
資2-22-2 就労準備支援事業の概要
資2-22-3 就労訓練事業の概要
資2-22-3 就労訓練事業の概要

(3)ソーシャルビジネスとの連携【施策番号23】

 法務省は、全国の保護観察所において、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」との連携を進め、2022年(令和4年)5月末現在、全国169団体(前年:164団体)との間で、雇用や受入れ等の連携を実施している。また、いわゆる「ソーシャル・ファーム」と保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を開催し、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的支援との狭間にある者への就労支援について協議を行っており、2021年度(令和3年度)は2回(前年度:2回)開催した。こうした中で、協力雇用主への登録に理解を示すソーシャル・ファームについて、協力雇用主としての登録も促している。

 また、2021年度(令和3年度)から、一部の刑事施設においても、ソーシャル・ファームとの連携体制の構築のため、ソーシャル・ファームとの意見交換会を開催しており、実際にソーシャル・ファームからの意見を聞くことで、受刑者等の社会復帰支援に活用できる社会資源の掘り起こしや、矯正と福祉の双方が抱える課題の解消につなげている。

 さらに、2019年(令和元年)6月に決定された「農福連携※21等推進ビジョン」において、犯罪をした者等の立ち直りに向けた取組への広がりが示されたことから、法務省及び農林水産省が連携し、一般就労と福祉的支援との狭間にある刑務所出所者等の就農に向けた取組を推進している。

 また、2020年(令和2年)3月に経済団体、農林水産業団体、福祉団体その他の関係団体、地方公共団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、国民的運動として農福連携等を展開していくため、農福連携等応援コンソーシアムを設置するとともに、2021年(令和3年)からは、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて横展開を図る「ノウフク・アワード」を実施している。

Column03 農福一体のソーシャル・ファーム(農福連携による社会復帰)

埼玉福興グループ

 埼玉福興グループは、生活寮やグループホームの運営、農業分野での障害者雇用・就労支援事業を軸に、罪を犯した障害者、元受刑者、ニート、引きこもり、シングルマザー等が、「みんなでいっしょに働く」をモットーとするジャパンソーシャル・ファームとして、障害者や触法障害者、ニート等でも社会の中で必要とされることを目指し、活動している農福連携(【施策番号23】参照)の企業です。そして、水耕栽培、他企業と「いっしょに」300件の農家を支える野菜苗栽培、ほ場(田や畑等の農地のこと)での他企業と契約しながら進める玉ねぎや白菜の栽培のほか、地元の小学校と「いっしょに」自然栽培でお米を作ることで、ソーシャル・ファームでのエディブルスクールヤード(共に食物を育て、調理し、食べる体験を通じて行う教育)を行いながら、自校給食を守る活動までも進めています。

 私たちの触法障害者への取組は、17年前、少年院からの受入れの相談に関する一本の電話から始まりました。我々は福祉に携わっている会社なので、「人を断ったら福祉ではない」との考えから、今まで様々な問題を抱える方と対峙してきました。しかし、「え、少年院から?直接?」と電話自体に困惑するとともに、支援を行うことについても、犯罪の内容も比較的重いようでしたので、申し訳ないけれども顔を見させていただき、本当の悪人なのか判断させてくださいとお願いしました。その後、職員から犯罪の経緯を聞いたり、実際にM君と会ったりする中で、M君が障害を抱えていることが分かったため、M君の受入れをスタートしました。農福一体の受入れであることから、M君を年代寮で受け入れ、仕事は就労継続支援B型事業所(【施策番号22】参照)での農業からスタートし、24時間一体で支援を行いました。具体的には24時間玉ねぎの話で過ごす毎日。「今日はどれだけできた?」、「明日は1反、収穫を終わらせるように。」、「明日は雨だから調整だね。」とこちらが指示を出すこともあれば、「班長の立場なので、あの子をどうしたらいいですか?」とM君から質問され、「作業はこう教えたらいいんじゃないか?」とアドバイスしたりするなど、言葉のキャッチボールを大切にしました。毎日農業の生活で、悪い事を考える隙を与えず、そのうちM君は書類の記録やトラクターの運転など、他の利用者ができない仕事もこなせるようになり、その後M君が17年もの間再び罪を犯すことがなかったことで、私たちがさいたま保護観察所長から感謝状を頂くまでになりました。M君は、現在では障害者雇用の「社員」です。

 もう一人のT君は、悪い仲間に利用されて罪を犯し、少年院出院後も再犯をして拘置所に入所した人ですが、社会福祉事業団から連絡を受け面会に行くと、「農業やります!」と力強く言ってくれたため、支援を行うことに決めました。M君と同じように24時間の農業生活。M君が指導役、仲間内の調整役となって、T君にフォークリフトや車の免許を取得してもらい、T君を農業での障害者雇用へと導きました。

 彼らと出会って、ここから支援を超えた人間的なつながりを作り、再犯しないようなやさしい社会環境、すなわち「社会的健康」を創ることがソーシャル・ファームであると考えるようになりました。ソーシャル・ファームは社会課題を解決する社会的企業。現在では罪を犯した障害者を受け入れるだけではなく、前科のあるアーティストも彼らを支えるスタッフとして働いています。また、2022年(令和4年)5月からは協力雇用主として保護観察中の18歳の若手の農業者を受け入れ、ソーシャル・ファームとして新たな挑戦をスタートしております。埼玉福興グループは、日本のソーシャル・ファームとして、一人一人が自分を信じて「社会的健康」を取り戻せる場所を創り、希望へと導いていく「社会的健康」企業としての道を新たな使命とし、気概をもって進んでいます。更に子供たちの未来に貢献し、ホリスティックに考え、人と人とが有機的につながり合い、そもそも犯罪が起こらない社会になるような活動を同時に進めていきます。

グリーンケアのオリーブ
有機栽培の玉ねぎを収穫する様子
  1. ※20 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)
  2. ※21 農福連携
    農業と福祉が連携し、障害者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者等の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。