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第1節 特性に応じた効果的な指導の実施

第5章 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組
第1節 特性に応じた効果的な指導の実施
1 適切なアセスメントの実施

(1)刑事司法関係機関におけるアセスメント機能の強化【施策番号66】

 法務省は、刑事施設において、犯罪者処遇の基本理念となっている「RNR原則※1」にのっとった処遇を実施するため、2017年(平成29年)11月から「受刑者用一般リスクアセスメントツール」(以下「Gツール」という。)(資5-66-1参照)を活用している。現段階におけるGツールは、原則として、入所時等に実施する刑執行開始時調査において全受刑者を対象としており、これまでの受刑回数や犯罪の内容等、主に処遇によって変化しない要因(静的リスク要因)から、出所後2年以内に再び刑務所に入所する確率を推定するものである。Gツールの実施結果については、犯罪傾向の進度の判定や各種改善指導プログラム(【施策番号83】参照)の対象者選定の際の基礎資料として活用している。

 少年鑑別所では法務省式ケースアセスメントツール(以下「MJCA※2」という。)(資5-66-2参照)を用いて、鑑別対象少年の再非行の可能性及び教育上の必要性を定量的に把握し、その情報を少年院や保護観察所等の関係機関へと引き継いでいる。非行名や動機から、性非行に係る再非行の可能性及び教育上の必要性を定量的に把握する必要があると判断した場合には、MJCAに加え、性非行に特化した法務省式ケースアセスメントツール(性非行)(MJCA(S))を実施している。

 また、少年院在院者のうち薬物非行を防止するための指導等、特定のプログラムを受講する在院者には、原則として、少年鑑別所が処遇鑑別を行い、面接や各種心理検査、行動観察等によって、少年院における教育や指導等に必要な情報を得たり、その変化を把握したりして、少年院送致後の処遇による変化等を把握・分析し、その後の処遇指針を提案している。加えて、少年院在院者を、1週間程度、一時的に少年鑑別所に移して生活させ、集中的にアセスメントを行う収容処遇鑑別を実施している。さらに、児童自立支援施設※3や児童養護施設※4の求めによりアセスメントを実施するなど、少年保護手続のあらゆる場面・段階において、必要なアセスメントを行う取組を推進している。

 保護観察所において、保護観察対象者に対して効果的な指導・支援を行うためのアセスメントツール(CFP※5)(資5-66-3参照)を開発し、2021年(令和3年)1月から実施している。同アセスメントツールは、保護観察対象者の特性等の情報について、犯罪や非行に結び付く要因又は改善更生を促進する事項を抽出し、それぞれの事項の相互作用、因果関係等について分析して図示することなどにより、犯罪や非行に至る過程等を検討し、再犯リスクを踏まえた適切な処遇方針の決定に活用するものである。今後は、保護観察所における活用状況をモニタリングしつつ、刑事司法関係機関や医療・保健・福祉機関等との連携にも資するものとすることを目指している。

資5-66-1 受刑者用一般リスクアセスメントツール(Gツール)の概要
資5-66-1 受刑者用一般リスクアセスメントツール(Gツール)の概要
資5-66-2 法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)の概要
資5-66-2 法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)の概要
資5-66-3 Case Formulation for Probation/Parole(CFP)の概要
資5-66-3 Case Formulation for Probation/Parole(CFP)の概要

(2)関係機関等が保有する処遇に資する情報の適切な活用【施策番号67】

 法務省は、一部の刑事施設及び保護観察所において、多角的な視点から適切にアセスメントを行い、それに基づく効果的な指導等を実施するため、必要に応じて、刑が確定した場合に弁護人から提供される更生支援計画書※6等の処遇に資する情報を活用する取組(試行)を2018年度(平成30年度)から開始している。今後は、全国的な実施を検討することとしている。

 また、少年院や保護観察所では、家庭裁判所の少年調査記録や少年鑑別所の少年簿に記載された情報を引き継ぎ、必要に応じて、在籍していた学校や、児童相談所等の福祉関係機関等からも情報を収集し、これらの情報を踏まえた処遇を実施している。

  1. ※1 RNR原則
    リスク原則(Risk)、ニーズ原則(Needs)、レスポンシビティ原則(Responsivity)から成り立っており、再犯防止に寄与する処遇をするためには、対象者の再犯リスクの高低に応じて、改善が可能な部分について、対象者に合った方法によって実施する必要があるという考え方のこと。
  2. ※2 MJCA
    Ministry of Justice Case Assessment toolの略称。
  3. ※3 児童自立支援施設
    非行問題を始めとした子供の行動上の問題や、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童に対応する児童福祉法に基づく施設。
  4. ※4 児童養護施設
    保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する児童福祉法に基づく施設。
  5. ※5 CFP
    Case Formulation in Probation/Paroleの略称。
  6. ※6 更生支援計画書
    弁護人が社会福祉士等に依頼して作成する、個々の被疑者・被告人に必要な福祉的支援策等について取りまとめた書面。