再犯防止推進白書ロゴ

第1節 特性に応じた効果的な指導の実施

8 その他の効果的な指導等の実施に向けた取組の充実

(1)各種指導プログラムの充実【施策番号83】

 法務省は、刑事施設において、性犯罪再犯防止指導(【施策番号68】参照)や薬物依存離脱指導(【施策番号44】参照)等の特別改善指導(資5-83-1参照、同指導の受講開始人員は資5-83-2参照)のほか、一般改善指導(資5-83-1参照)としてアルコール依存回復プログラム(資5-83-3参照)や暴力防止プログラム(資5-83-4参照)等を実施している。

 特に、児童等に対する虐待行為をした受刑者に対しては、暴力防止プログラムの中で、再加害防止に向けて、本人の責任を自覚させ、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身に付け、実践できるようにするため、家族を始めとした親密な相手に対する暴力に関するカリキュラムを実施しているほか、必要に応じて、犯した罪の大きさや被害者の心情等を認識させ、再び罪を犯さない決意を固めさせるための被害者の視点を取り入れた教育(【施策番号86】参照)も実施している。

 少年院では、2018年(平成30年)から、特殊詐欺の問題性を理解させ、再犯・再非行を防止するための指導を一層充実・強化するための教材整備を行っており、2021年度(令和3年度)から、振り込め詐欺等の特殊詐欺に関与した少年院在院者を対象に、ワークブックに加え、被害に関する理解等を深めるための視聴覚教材を作成し、これらを用いて特殊詐欺非行防止指導を体系的に実施している。

 保護観察所では、保護観察対象者に対し、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムを実施している(同プログラムの開始人員は資5-83-5参照)。専門的処遇プログラムには、性犯罪再犯防止プログラム(【施策番号68】参照)、薬物再乱用防止プログラム(【施策番号44】参照)、暴力防止プログラム(資5-83-6参照)及び飲酒運転防止プログラム(資5-83-7参照)の4種類がある。保護観察対象者の問題性に応じて、各プログラムを受けることを特別遵守事項として義務付けるほか、必要に応じて生活行動指針※17として設定するなどして実施している。なお、2022年度(令和4年度)からは、少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)の施行に伴い、18歳以上の保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対する処遇の充実を図ることを目的として、各プログラムを特別遵守事項として義務付けて実施することを可能とする対象者の範囲を、従来の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者のみならず、18歳以上の保護観察処分少年及び少年院仮退院者にまで拡大し、特定の犯罪的傾向の改善のため、各プログラムを実施することとしている。

 2019年(令和元年)から、児童に対する虐待行為をした保護観察対象者に対しては、暴力防止プログラム(児童虐待防止版)(資5-83-8参照)を試行的に実施し、身体的虐待につながりやすい考え方の変容、養育態度の振り返り、児童との適切な関わり方の習得、身体的虐待を防止するために必要な知識の習得を図っている。

 また、2020年(令和2年)3月から、保護観察対象者のうち嗜癖的な窃盗事犯者に対しては、「窃盗事犯者指導ワークブック」や、自立更生促進センターが作成した処遇プログラムを活用し、窃盗の背景要因や問題を分析し、窃盗を止める意欲を高め、具体的な行動計画を考えさせることなどを通じて、その問題性に応じた保護観察処遇も実施している。

 さらに、保護観察対象者の問題性その他の特性を、その犯罪・非行の態様等によって類型化して把握し、各類型ごとに共通する問題性等に焦点を当てた処遇として「類型別処遇」を実施しているところ、保護観察の実効性を一層高めることを目的として、2021年(令和3年)1月から新たな「保護観察類型別処遇要領」を定め、同要領に基づき類型別処遇を実施している(資5-83-9参照)。昨今の犯罪・非行情勢等を踏まえ、「ストーカー」、「特殊詐欺」、「嗜癖的窃盗」、「就学」類型を新設したほか、「精神障害」類型の下位類型として「発達障害」、「知的障害」類型を定めるなど、類型の区分を見直すとともに、保護観察対象者に対する各類型ごとの処遇指針として、「類型別処遇ガイドライン」を新たに定め、同ガイドラインをアセスメント、保護観察の実施計画の作成及び処遇の実施等に活用した処遇を実施している。例えば、「特殊詐欺」類型の保護観察対象者については、特殊詐欺グループ以外の居場所をもてるよう、就労や就学を中心とした健全な生活を送るための指導等を行うとともに、特殊詐欺が被害者に与えた影響について理解させ、罪しょう感を深めさせることにより、謝罪や被害弁済等の今後行うべきことを考えさせている。

資5-83-1 刑事施設入所から出所までの矯正指導の流れ(一般改善指導及び特別改善指導の概要)
資5-83-1 刑事施設入所から出所までの矯正指導の流れ(一般改善指導及び特別改善指導の概要)
資5-83-2 刑事施設における特別改善指導の受講開始人員
資5-83-2 刑事施設における特別改善指導の受講開始人員
資5-83-3 刑事施設におけるアルコール依存回復プログラムの概要
資5-83-3 刑事施設におけるアルコール依存回復プログラムの概要
資5-83-4 刑事施設における暴力防止プログラムの概要
資5-83-4 刑事施設における暴力防止プログラムの概要
資5-83-5 保護観察所における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員
資5-83-5 保護観察所における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員
資5-83-6 保護観察所における暴力防止プログラムの概要
資5-83-6 保護観察所における暴力防止プログラムの概要
資5-83-7 保護観察所における飲酒運転防止プログラムの概要
資5-83-7 保護観察所における飲酒運転防止プログラムの概要
資5-83-8 保護観察所における暴力防止プログラム(児童虐待防止版)の概要
資5-83-8 保護観察所における暴力防止プログラム(児童虐待防止版)の概要
資5-83-9 保護観察所における類型別処遇の概要
資5-83-9 保護観察所における類型別処遇の概要

(2)社会貢献活動等の充実【施策番号84】

 法務省は、刑事施設において、受刑者に社会に貢献していることを実感させることで、その改善更生、社会復帰を図ることを目的として、2011年度(平成23年度)から公園の清掃作業を行うなどの社会貢献作業を実施している(2021年度(令和3年度)は、刑事施設31庁が(前年度:25庁)、45か所の事業主体(前年度:26か所)との協定の下、社会貢献作業を実施)。

 少年院では、全庁で特別活動指導※18として社会貢献活動を実施しており、公園や道路の清掃等、在院者の特性や地域社会の実情等に応じた活動を行っている(写真5-84-1参照)。

写真5-84-1 少年院における社会貢献活動の様子
写真5-84-1 少年院における社会貢献活動の様子

 保護観察所では、保護観察対象者に対し、自己有用感のかん養、規範意識や社会性の向上を図るため、公園や河川敷等公共の場所での清掃活動や、福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動(資5-84-1参照)を、特別遵守事項として義務付けたり、必要に応じて生活行動指針として設定したりして実施している。

 また、保護観察所における社会貢献活動について、より効果的な運用を図ることを目的として、全国8ブロックにおいて地方別協議会を開催し、社会貢献活動の実施状況等について情報交換を行うほか、効果が認められた実践や当面している課題等に関する協議を行っている。

 2021年度(令和3年度)末現在、社会貢献活動場所として2,069か所(前年度:2,059か所)が登録されており、その内訳は、福祉施設が1,027か所(前年度:1,029か所)、公共の場所が806か所(前年度:800か所)、その他が236か所(前年度:230か所)となっている。2021年度(令和3年度)においては322回(前年度:379回)の社会貢献活動を実施し、延べ544人(前年度:665人)が参加した。

資5-84-1 保護観察所における社会貢献活動の概要
資5-84-1 保護観察所における社会貢献活動の概要

(3)関係機関や地域の社会資源の一層の活用【施策番号85】

 法務省では、刑事施設や少年院、保護観察所において、ダルク※19や自助グループ※20をはじめとする民間団体や関係機関、地域社会などと連携し、処遇等を行っている。

 また、法務省及び厚生労働省は、「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」(【施策番号52】参照)を策定し、保護観察付一部執行猶予者等の薬物依存者を支援対象として、都道府県や医療機関等を含めた関係機関や民間支援団体が緊密に連携し、その機能や役割に応じた支援を効果的に実施している。

  1. ※17 生活行動指針
    保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときに保護観察所の長が定める保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針である。保護観察対象者は、生活行動指針に即して生活し、行動するよう努めることを求められるが、これに違反した場合に、直ちに不良措置をとられるものではない点で、特別遵守事項とは異なる。
  2. ※18 特別活動指導
    特別活動指導とは、少年院法第29条に規定される、在院者に対し、その情緒を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養わせることを目的とした指導で、社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇等に関する指導を行っている。
  3. ※19 ダルク
    Drug Addiction Rehabilitation Centerの略称。薬物依存症者の回復を支援する民間のリハビリ施設。
  4. ※20 自助グループ
    同じ問題を抱える仲間同士が集まり、互いに悩みを打ち明け、助け合って問題を乗り越えることを目的として、ミーティングが行われている。具体的には、薬物依存症者の回復を支援するNA(Narcotics Anonymous)、アルコール依存者の回復を支援するAA(Alcoholics Anonymous)、ギャンブル等依存者等の回復を支援するGA(Gamblers Anonymous)などがある。