• CONTENTS
  • list 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します list 更生保護制度施行60周年記念全国大会の開催について
    list 大臣・副大臣・大臣政務官ってどんな人? list 裁判員制度広報
    list 「私たちの法整備支援〜ともに考えよう!法の国際協力」シンポジウム list そんなとき法テラスがお役に立ちます
    list お答えします「入国管理」について list Information
     
    更生保護制度施行60周年記念全国大会の開催について
    更生保護制度施行60周年記念全国大会の開催について

    平成21年は,更生保護制度が施行されて60周年に当たる年です。


    「生きるマーク」:更生保護のシンボルマークです。


    更生保護は,犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより,その再犯を防ぎ,非行をなくし,これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで,社会を保護し,個人と公共の福祉を増進しようとする仕事です。


    更生保護の歴史をたどると,「免囚保護」と呼ばれていた明治時代,あるいはそれ以前にまで遡ることができます。江戸時代における刑余者の授産施設である「人足寄場(にんそくよせば)」は,かの有名な火付盗賊改方(ひつけとうぞくあらためかた)長谷川平蔵の進言によるものです。また,近代的な更生保護思想の源流は,明治21年に金原明善,川村矯一郎を中心とした慈善篤志家の有志が,監獄教誨と免囚(監獄からの釈放者)保護を目的として設立した静岡県出獄人保護会社に求められます。

    このように近代における更生保護は,民間の尽力により発展してきましたが,次第に国の刑事政策の中に取り込まれていきました。「更生保護」の用語が法律上初めて用いられたのは,昭和24年に制定・施行された「犯罪者予防更生法」においてです。現在の更生保護制度の基本的な枠組みはこの法律によって創設されました。

    その後,「更生保護事業法」等関係法令の制定・改正等がなされた後,平成19年6月,従来の犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合し,更生保護の新たな基本法となる「更生保護法」が制定されました。この法律は,更生保護の機能の充実強化を図ることを目的として,60年ぶりに制度の枠組みを再構築するもので,翌20年6月1日から全面施行となりました。


    更生保護の諸活動は,全国に約4万9,000人いる保護司を始め,103施設ある更生保護施設,約19万人いる更生保護女性会員,約4,200人いるBBS会員,約7,700人いる協力雇用主等多くの民間の方々の参加,協力に支えられて行われています。



    「今日,国民が享受している生活は,皆さんのこのような昼夜を分かたぬ献身的な働きがあってのことであることを忘れてはならないと思います」とおことばを述べられました。

    天皇陛下 おことば
    森英介法務大臣あいさつ

    本年は,更生保護制度が施行されて60周年に当たる年です。この記念の年に当たり,全国の更生保護関係者が一堂に会し,功労者の顕彰を行い,意識の統一と士気の高揚を図り,もって更生保護制度の一層の充実と発展を期すことを目的として,本年9月8日(火),東京国際フォーラムにおいて,天皇皇后両陛下の御臨席の下,更生保護事業功労者等約5,000人の参集を得て,標記大会が開催されました。

    式典では,天皇陛下からおことばを賜るとともに,麻生太郎内閣総理大臣(当時)を始めとする来賓,森英介法務大臣(当時)を始めとする役員の参列のもと,更生保護に功労のあった方々に対する顕彰が行われました。

    顕彰に引き続いて,「制度60年の実績を踏まえ,将来を見据えた更生保護の課題と展望を考える。」と題した研究協議が行われ,更生保護関係者からの意見発表が行われました。


    犯罪をした人や非行のある少年たちが,罪を償い,非行を改め,社会の一員として立ち直るためには,行政機関による働き掛けだけではなく,立ち直りの場である地域社会の皆様から,更生保護に対する御理解とお力添えを頂くことが不可欠です。

    更生保護並びに更生保護ボランティアに対する御理解,御協力をよろしくお願いします。


    更生保護の詳細等については,ホームページを御覧ください。

    www.moj.go.jp/HOGO 又は,www.kouseihogo-net.jp

    裁判員制度広報

    裁判員制度が始まって半年近くが経ち,来年の裁判員候補者名簿が作成される時期となりました。そこで,今後の手続の流れについて,ご紹介します。

    今年は,全国の有権者の約300人に1人が,この名簿に登録されることになっており,今のところ,本年11月中旬ころ,裁判員候補者名簿に登録されたことをお知らせする通知が発送される予定になっています(この通知を受け取った段階では,すぐに裁判所に行く必要はありません。)。

    裁判員候補者名簿に登録されたことをお知らせする通知には,「調査票」が同封されてきます。

    調査票では,裁判員になることができない事由(例えば,自衛官や警察職員であるなど。)の有無や,1年間を通じて辞退することができる事由(例えば,70歳以上や,学生であるなど。)がある場合,辞退希望の有無・理由などをお尋ねします。

    調査票に必要事項を記入して返送していただいた結果,裁判員になることができない方や1年を通じて辞退事由が認められる方は,候補者名簿から除かれ,裁判所から呼ばれることはありません。

    そして,来年になると,名簿に残った方の中から,裁判員裁判対象事件ごとに,くじで裁判員候補者が選ばれ,裁判所に行く日が記載された「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」が送付されることになります。

    「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」には,辞退希望の有無や理由等をお尋ねする「質問票」が同封されています。

    質問票の回答から,辞退が認められる場合には,裁判所から呼出しを取り消す旨の連絡がありますので,裁判所へ行く必要はありません。

    なお,裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,法律や政令で定められた一定のやむを得ない事由に当たらなければ,辞退は認められません。例えば,単に仕事が忙しいというだけの理由では,原則として辞退はできませんが,とても重要な仕事があり,自分で処理しなければ,事業に著しい損害が生じると裁判所が認めた場合のほか,裁判員になることにより自分自身や周りの人に経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合には,辞退が認められることになっています。



    裁判員制度をよろしくお願いします!

    詳しくは,法務省裁判員制度コーナー
    「よろしく裁判員」をご覧ください!
    http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html