報道発表資料
平成22年2月23日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
平成21年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等について

また,人身取引の加害者と認定された外国人6人(全員女性)を退去強制した。
1 被害者について
(1) 平成21年に法務省入国管理局が保護の手続を執った被害者は20人(全員女性)であり,国籍別の内訳は,フィリピン10人(前年6人),タイ8人(前年18人),中国1人(前年0人),中国(香港)1人(前年0人)となっている。
(2) 被害者数は,対前年比で8人の減少(前年は28人)であるが,これは,平成16年12月に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議で決定された「人身取引対策行動計画」に基づき,政府全体で人身取引対策に取り組んできたことや,厳格な上陸審査の実施などの人身取引の防止のための対策が一定の効果を上げていることによるものと考えられる。
(3) 他方,近年の傾向として,加害者が,被害者の旅券を強制的に保管したり,被害者を監禁状態に置くなどの典型的な手口を用いることなく,管理支配体制を巧妙化させて被害者の脱出や通報の防止を図ったり,精神的な抑圧を用いるなどして被害者に被害性を自覚させないような管理を行ったりするほか,被害者を偽装結婚させるなどして就労可能な在留資格で入国させるなど,その手口が悪質化・巧妙化しており,人身取引の被害が従前にも増して表面化しにくくなっているとも考えられることから,入国管理局では,平成21年12月に決定された「人身取引対策行動計画2009」に基づき,今後更に人身取引対策を強化し,実態の解明に努めることとしている。
(2) 被害者数は,対前年比で8人の減少(前年は28人)であるが,これは,平成16年12月に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議で決定された「人身取引対策行動計画」に基づき,政府全体で人身取引対策に取り組んできたことや,厳格な上陸審査の実施などの人身取引の防止のための対策が一定の効果を上げていることによるものと考えられる。
(3) 他方,近年の傾向として,加害者が,被害者の旅券を強制的に保管したり,被害者を監禁状態に置くなどの典型的な手口を用いることなく,管理支配体制を巧妙化させて被害者の脱出や通報の防止を図ったり,精神的な抑圧を用いるなどして被害者に被害性を自覚させないような管理を行ったりするほか,被害者を偽装結婚させるなどして就労可能な在留資格で入国させるなど,その手口が悪質化・巧妙化しており,人身取引の被害が従前にも増して表面化しにくくなっているとも考えられることから,入国管理局では,平成21年12月に決定された「人身取引対策行動計画2009」に基づき,今後更に人身取引対策を強化し,実態の解明に努めることとしている。
2 加害者について
平成21年に法務省入国管理局が人身取引の加害者として退去強制した者は6人(前年9人)であり,国籍別の内訳は,タイ3人,中国(台湾)3人となっている。なお,加害者は全員女性である。
(注)平成17年の入管法改正により,「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」が退去強制の対象(入管法第24条第4号ハ)となった。
(注)平成17年の入管法改正により,「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」が退去強制の対象(入管法第24条第4号ハ)となった。
添付資料
- 平成21年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数 [PDF:46KB]
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