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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正 平成二十五年一月二十八日

  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
一  別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個
    人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
二  別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個
    人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用
     した外国人の家事に従事する活動
三  亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員とし
    ての活動
四  駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての
    活動
五  日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政
    府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政
    府、中華人民共和国香港特別行政区政府若しくはノルウェー王国政府に対するワーキング・ホリ
  デーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しく
  はフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国におけ
  る一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活
  動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規
  制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定
  する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所に
  おいて行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する
  映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第
  十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
五の二   別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表に
  おいて「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における
  一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに
  当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
六  オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本の
  アマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けること
  として本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手
  としての活動
七  前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な
  活動
八  外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第
  五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事
    する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
九  外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者
    (通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当
    該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない
    期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に
    従事する活動
十  日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に
   関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体
   の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律
    第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七
    号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律
    第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア
    活動
十一   法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留
    する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母
    (外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在
    留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
十二  外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する
    者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の
    就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報
    酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えな
    い期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
十三及び十四 削除
十五  外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者
    (通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれ
    にも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の
    機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行
    われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学
    校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
十六  経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシ
    ア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」と
    いう。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条
    第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネ
    シア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して
    通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行
    う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦
    の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指
    定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で
    看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十七  インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年
    法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)
    を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得を
    する活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関
    との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設
    内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下
    で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十八  経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」
    という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、そ
    の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十九   インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に
    規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居
    し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二十  経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政
    府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づ
    く口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けること
    を目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通
    報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知
    識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の
    公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定
    された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修とし
    て当該機関の業務に従事する活動
二十一  フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的とし
    て、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン
    協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき
    当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の
    監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事す
    る活動
二十二  フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的とし
    て、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン
    協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一
    号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに厚生労働大臣の指定した
   養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技
   能を修得する活動
二十三  経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」と
    いう。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、そ
    の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二十四  フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在
    留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二十五  本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受け
    る活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
二十六  前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う
    事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
二十七  平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護
    師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交
    換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された
    者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政
    府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換公
    文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換
    公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当
    該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の
    下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
二十八  ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的とし
    て、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナ
    ム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基
    づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉
    士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従
    事する活動
二十九  ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的とし
    て、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナ
    ム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士
    として必要な知識及び技能を修得する活動
三十  ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同
    居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
三十一  ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて
    在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

別表第一
    一  日本国政府が接受した外交官又は領事官
    二  条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
    三  申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関
        の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
    四  申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代
        表
    五  申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
    六  申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国
        との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合
        衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊
        の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十
        二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

別表第二
    一   申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格
        をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三
        歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
    二   申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留
        資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、
        十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

別表第三
    一   ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
    二   ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
    三   一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
    四  以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
    五  被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
    六  台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
    七  台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持しているこ
    と。
    八  本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
    九  健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
    十  本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入してい
         ること。

別表第四
    一  当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備しているこ
         と
    二  当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
    三  当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

      附 則
  この告示は、平成二年六月一日から施行する。 

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