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第四次出入国管理政策懇談会第23回会合:議事概要

1 日 時  平成16年11月19日(金)午後2時〜午後4時
2 場 所  法曹会館・富士の間
3 出席者 (敬称略)
(1 )第四次出入国管理政策懇談会
 楠川絢一(座長),紀陸 孝,グレゴリー・クラーク,多賀谷一照,寺田範雄,中谷 巌,目黒依子,吉川精一
(2 )法務省入国管理局
 蒲原官房審議官,榊原総務課長,田村審判課長,西尾警備課長,三好登録管理官,沖参事官,石田出入国情報管理室長,上原入国管理企画官
 会議経過
 これまでの議論全般の取りまとめに向けて,外国人労働者受入れ問題,研修・留学等の問題,不法滞在者問題への対応等について,それぞれ入国管理局から説明を行った後,意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。
(1 )外国人労働者受入れ問題について
  ○  人口減少時代においては,国内の新たな需要を創出するために,外国人労働者を受け入れていくという視点も重要である。
  ○  人口の減少に伴う経済への影響については,過去の諸外国の状況も参考になると思う。
  ○  日本の経済にとってプラスとなるような外国人労働者が容易に日本に入ってこれるような仕組みを作るべきである。
  ○  外国人労働者の受入れや就労管理等受け入れた後の対応については,全省庁を束ねるような仕組みも必要ではないか。
  ○  企業の新たな事業展開に対応していくため,実状に即した受入れの枠組みを構築していくべきである。
  ○  現行制度下において新たな形態の受入れを認めた場合など他の申請者の参考となる事例については,HP等を利用して積極的に公表していくべきである。
  ○  長期的に外国人労働者の受入れについて検討する場合には,将来の日本の産業構造もイメージしていく必要がある。
  ○  外国人労働者の受入れを考える場合に,国内労働力を量的に捉えるだけではなく,労働力の活用方法等についても考えるべきである。

(2 )研修・留学等の問題について
  ○  技能実習対象職種は,送出国のニーズ等を踏まえて拡大していく必要があり,こうした拡大が直ちに問題を生じさせるとは思われない。
  ○  日本に留学して日本語や日本文化を理解し,様々な知識を習得した優秀な外国人が日本で就職し,我が国に貢献してもらうことは奨励すべきである。
  ○  卒業後にインターンシップを行い,そのまま就職することを認める制度も作ってはどうか。

(3 )不法滞在者問題について
  ○  人身取引の被害者については,在留特別許可等を弾力的に運用することとされているが,弾力的といっても法務大臣の裁量によるので,法律でその適用範囲を明確化することが望ましい。人身取引の加害者についても,その処罰範囲等について法定化する必要がある。
  ○  人身取引については,「興行」の在留資格が悪用されている実態があることから,「興行」資格の運用等について厳格化を図るべきである。
  ○  不法滞在者の中には,犯罪を犯すことなく定着している者もあるので,もう一度ビザを取得できるチャンスを与えることも検討してはどうか。不法滞在者イコール犯罪者と決めつけないような配慮が必要である。
  ○  在留特別許可の判断基準を明確化することにより,不法滞在者の出頭を促し,不法滞在者の増加を抑制する効果も考えられる。

(文責:法務省入国管理局)

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