第5次出入国管理政策懇談会第4回議事概要
| 1 | 日時 平成18年3月6日(月)午後2時〜午後4時 |
| 2 | 場所 法曹会館3階「富士の間」 |
| 3 | 出席者(敬称略) |
| (1 | )第5次出入国管理政策懇談会 木村孟(座長),加藤朗,小寺彰,讃井暢子,田中和子,寺田範雄,内藤正典,中島厚志,中谷巌,長谷川裕子,マリ・クリスティーヌ,横田洋三,吉川精一 |
| (2 | )法務省 三浦入国管理局長,宅総務課長,田村入国在留課長,上原警備課長,三好登録管理官,佐藤参事官,海保局付,石神局付,大島難民認定室長,神下出入国情報管理室長,山中入国管理企画官,廣石情報分析官,石合審査指導官,西山警備指導官,小出総括補佐官 |
| 4 | 会議経過 |
| 山中入国管理企画官が外国人登録制度,在留管理の現状,規制改革・民間開放推進3か年計画等について説明を行い,その後,外国人の在留情報システムの構築等について意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。 |
| ○ | 外国人の在留管理制度の見直しを行う目的を明確にする必要がある。 |
| ○ | 在留管理を行う上で,入管法はどのような役割を担い,他の法体系とどういう関係を持っているのか,全体的な見取り図,位置づけを整理していく必要がある。 |
| ○ | 外国人の在留管理システムは,現在ある外国人問題を解決するための手段として捉えるべきではないのか。 |
| ○ | 学生の在籍管理について,留学生だからといって,一般の学生と違った扱いをしていいのか,学生の追跡調査自体がいいのかどうか,疑問がある。どの程度まで大学側に管理責任があるのか。 |
| ○ | 留学生の管理については学校だけではなく,留学生が居住している自治体においても把握を行い,留学生に問題が生じた場合等においては,自治体から学校に連絡することも必要ではないか。 |
| ○ | 外国人の犯罪者,不法就労者に関する情報システムを構築して,善良な外国人が安心して入国・在留できるような,トータルシステムの図を示してほしい。 |
| ○ | 受入れ企業に外国人の受入れ状況等に関する報告を義務付けすることによって,全体でプラスになるならよいが,企業等からの報告がどう活用されるのか。 |
| ○ | 在留情報システムの構築に際しては,データの正確性や外国人の利便性を考え,統一管理のデータベースが必要である。 |
| ○ | 外国人に係る情報を何のために統合するのか,また,統合した情報をどのような目的で使用するのかなど,使用する際の限界を含めて考える必要がある。 |
| ○ | シンガポールやタイでは,入国時と出国時の写真を照合して人物確認をしている。短期の観光で入国しているような場合はそのような方法でよいが,長期滞在者についてはデータベースによる管理のほうがよい。 |
| ○ | 日本では犯罪者等には人権がないように言われることが多いが,国際社会においては,そうはいかない。厳格な入国管理は必要であり,国際法上も外国人の入国を許可するかどうかはその国の裁量によるが,厳しくしても人権には配慮しなければならない。 |
| ○ | 情報入手にはコストの問題があり,行政側がすべてを行うことには限界がある。情報入手コストのことを考えたら,ペナルティとインセンティブを与え,外国人一人一人の自発的行動を促すシステムの構築が必要ではないか。 |
(文責 法務省入国管理局)