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第5次出入国管理政策懇談会第5回議事概要

 日時 平成18年5月30日(火)午後2時〜午後4時
 場所 法曹会館3階「富士の間」
 出席者(敬称略)
(1 )第5次出入国管理政策懇談会
木村孟(座長),加藤朗,小寺彰,讃井暢子,多賀谷一照,中島厚志,長谷川裕子,前田雅英,吉川精一
(2 )法務省
河野法務副大臣
三浦入国管理局長,宅総務課長,田村入国在留課長,上原警備課長,三好登録管理官,佐藤参事官,中川局付,石合難民認定室長,神下出入国情報管理室長,利岡入国管理企画官,廣石入国管理調整官,志々岐情報分析官,石岡審査指導官,西山警備指導官,小出総括補佐官
 会議経過
 まず,入国管理局から「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」について説明を行い,その後,質疑応答を行った。主な内容は以下のとおり。
 ○  今回の法改正でテロリストの認定を行うこととなったとのことであるが,「テロリスト」はどのように定義しているのか。
(入国管理局から改正法第24条3号の2の規定を説明)

 次に,河野副大臣から,「今後の外国人の受入れ等に関する法務副大臣プロジェクト」のこれまでの経緯及び検討内容について説明し,意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。
  ○  現行の研修・技能実習制度は,途上国への技術移転を通じて国際協力を行うという制度本来の趣旨とは異なる観点で利用されている側面があるのではないか。
  ○  研修・技能実習制度の改編をするとしても,改編後に受け入れることとなる外国人が,企業側の需要とマッチするかを考える必要がある。また,受け入れる分野についても偏りが生じないように配慮する必要があるのではないか。
  ○  外国人の受入れには厳格な基準が必要であり,研修・技能実習制度を改編するとしても,無条件に受け入れることになってはならない。
  ○  外国人の受入れに伴う社会的コストの一部を受入れ企業が負担することとすると,受け入れる企業側にとっては,外国人を受け入れるインセンティブが失われることになるのではないか。
  ○  高度人材については,必ずしも他の外国人と同様な在留管理を行う必要はないのではないか。
  ○  留学生,就学生の管理については,入管当局はもちろん,学校側でも学生が適正に在留しているかを把握する方法を工夫する余地があるのではないか。


(文責 法務省入国管理局)

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