第5次出入国管理政策懇談会第6回議事概要
| 1 | 日時 平成18年9月8日(金)午後2時〜午後4時 |
| 2 | 場所 法曹会館2階「高砂の間」 |
| 3 | 出席者(敬称略) |
| (1 | )第5次出入国管理政策懇談会 木村孟(座長),加藤朗,小寺彰,多賀谷一照,寺田範雄,内藤正典,中谷巌,長谷川裕子,前田雅英,マリ・クリスティーヌ,吉川精一 |
| (2 | )法務省 稲見入国管理局長,齊藤審議官,宅総務課長,田村入国在留課長,上原警備課長,高岡登録管理官,佐藤参事官,中川局付,つつみ(漢字は,こざとへんに是)局付,石合難民認定室長,神下出入国情報管理室長,利岡入国管理企画官,廣石入国管理調整官,志々岐情報分析官,石岡審査指導官,西山警備指導官,小出総括補佐官 |
| 4 | 会議経過 |
| まず,入国管理局から「研修・技能実習制度」について,現行制度とその問題点,各種委員会等から出されている政策提言や決定について説明し,その後,意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。 |
| ○ | 技能実習生には労働者として労働法規の適用があるのに対し,研修生に労働法規の適用がないのは問題である。実態に即した研修生の法的な保護を検討するべきである。 |
| ○ | 研修・技能実習制度の本来の趣旨としては,開発途上国等の人を日本に招き,我が国の企業等で技術,技能等を修得してもらい,帰国後は本国の産業・経済の発展を担うこととなる人材を育成することを目的とした国際協力,国際貢献とのことであるが,研修・技能実習を終了した者が,帰国後に研修・技能実習を受けた業種と同じ職業に就くのか疑わしく,実際に途上国にとって人材育成との観点で貢献できているか再考するべきである。 |
| ○ | 外国人労働者に対して,労働状況等について細かく場合分けして部分的に法的な保護を行うのではなく,日本人と同様な保護を与えることが望ましい。 |
| ○ | 研修・技能実習制度の本来の趣旨と実態が乖離している点は認識しているが,それですぐに研修・技能実習制度の廃止を議論するべきではない。確かに,団体監理型のように,送出機関による搾取といった問題が生じるものもあるが,企業単独型のように制度が機能している部分もある。 |
| ○ | 送出国,機関の管理体制を考慮し,国ごとに研修・技能実習生の受入れ人数制限を設定するのも一案なのではないか。 |
| ○ | 技能実習の対象職種について,テストケースとして職種を増加させるなど,積極的に外国人労働者を受け入れる環境を整えることが必要ではないか。 |
| ○ | 研修・技能実習の期間の延長について,職種によっては現行の3年では短い分野もあろうが,慎重な対応が必要である。また,再技能実習については,再び入国してくる際の受入れの仕組みを整備することが重要である。 |
| ○ | 一度,研修・技能実習を修了した者は,その分野においては単純労働者としてでなく,熟練者として考慮すべきなのではないか。 |
| ○ | 以前,悪質な日本語学校が増加し,就学の制度の悪用や,就学生の管理の徹底が問題となったとき,政府当局の適切な連携もあって,不正な日本語学校の数が減少するなど,効果的な対策が行われたことがあり,研修・技能実習制度に関しても,悪質な受入れ機関を排除するなど,政府当局の厳正な対応が求められる。 |
(文責 法務省入国管理局)