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難民審査参与員制度について

法務省入国管理局

 我が国の難民認定制度は昭和56年に創設されましたが,その後の国際情勢の変化等に伴い,難民認定を取り巻く状況が大幅に変化していることなどを踏まえ,より公正・中立な手続で難民の適切な庇護を図るため,平成17年5月16日から難民審査参与員制度を設けました。

制度の概要

  1. 法務大臣は,難民不認定処分等に不服がある外国人からの異議の申立てに対する決定に当たっては,法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者等の中から任命された難民審査参与員(以下「参与員」という。)の意見を聴かなければならないこととされました。
  2. 参与員に,異議申立人等の意見の陳述に係る手続に立ち会い,これらの者を審尋する権限が付与されました。
  3. 参与員は,いずれも非常勤国家公務員であり,各人がそれぞれ法務大臣の諮問機関と位置づけられました。
  4. 参与員の提出した意見に法的拘束力はありませんが,法務大臣は参与員の提出した意見を尊重して,異議申立てに対する決定を行うこととなります。

制度の運用骨子

  1. 参与員は3人で1班を構成し,班単位で審理に当たります。
  2. 現在,東京入国管理局に19班,名古屋入国管理局に2班,大阪入国管理局に2班が設けられています。
  3. 参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため,いずれの案件をいずれの参与員が担当したかについては一切公表しておりません。また,各班の構成員についても公表しておりません。

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